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パブリック・コメント制度について

  • [2017年12月25日]
  • ページ番号 1758

大垣市パブリック・コメント制度の概要

 

《パブリック・コメント制度とは》

 行政機関等が基本的な政策等を立案する過程において、立案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を公表し、この案に対して住民等から提出された意見を考慮して、意思決定を行うための手続をいいます。

 

 

第1 目的 (要綱第1条)

 この手続は、基本的な政策等の形成過程において、市民の市政への参加を促進し、公正で民主的な市政を推進することを目的とします。

 

第2 実施機関 (要綱第2条第2号)

 実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会とします。

 

第3 意見等を提出していただける方 (要綱第2条第3号)

 意見等を提出していただける方は、次のとおりとします。
(1)市内に住所を有する者

(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4)市内に存する学校に在学する者

(5)政策等に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

 

第4 対象となる政策等 (要綱第3条)

 次に掲げる政策等を対象とします。
(1)総合計画や各行政分野における部門別の基本計画等の策定又は改定の案

(2)市政の基本的かつ重要な制度又は方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃の案

(3)市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料等の徴収に関するものを除きます。)の制定又は改廃の案

(4)その他市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画、条例、規則又は要綱の策定、改定、制定又は改廃の案

 

第5 手続の適応除外とするもの (要綱第4条)

 次に掲げるものは、手続の適用除外とすることができます。
(1)迅速若しくは緊急を要するもの又は改定、改廃の内容が軽微なもの

(2)法令等の規程によりパブリック・コメント手続と同等の手続を行うもの

(3)実施機関が、パブリック・コメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの

(4)審議会等が、パブリック・コメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの

(5)政策等の案の策定等に関し、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの

 上記のうち(1)の迅速又は緊急の理由によりパブリック・コメント手続を経ないで政策等の意思決定をしたときは、その理由を公表することとします。

 

第6 政策等の案の公表 (要綱第5条)

 案の公表に際しては、その趣旨及び目的などと案の内容を理解しやすい参考資料も併せて公表します。

 案の公表は、市ホームページなどへの掲載その他実施機関が適当と認める方法で行います。

 

第7 市民等への周知 (要綱第6条)

 市民等への周知は、市広報紙などに次の内容を掲載するなど、実施機関が適当と認める方法で行います。
  (内容)
    名称、政策等の案の入手方法、意見の募集期間、提出方法

 

第8 意見の募集期間 (要綱第7条)

 意見の募集期間は、30日程度を目安とします。

 

第9 意見の提出方法 (要綱第8条)

 市民等の意見の提出に際しては、住所、氏名、年代、連絡先を明記のうえ、次の方法で行うものとします。

(1)実施機関が指定する場所への書面の提出

(2)電子メール

(3)郵便

(4)ファクシミリ

(5)その他実施機関が適当と認める方法

 

第10 提出された意見に対する考え方等の公表 (要綱第9条)

 実施機関は、提出された意見等を参考に、政策等の意思決定を行ったときは、次の点を公表します。

(1)提出された意見及び意見に対する考え方

(2)政策等の案を修正したときは、その修正内容


 大垣市情報公開条例第6条に規定する非公開情報に該当するものは公開しません。
 なお、公開の方法は、第6の政策等の案の公表に準じて行います。

 

第11 施行期日 (要綱附則)

 この要綱は、平成16年7月1日から施行します。

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行します。

 

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