大垣市パブリックコメント手続要綱
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(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関して基本的な事項を定めることにより、市の基本的な政策等の形成過程における市民の市政参加を促進し、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 市が基本的な政策等を立案する過程において、立案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見を募集し、提出された意見を考慮して政策等の意思決定を行った後、意見及び意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ 政策等に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画、各行政分野における部門別の基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定の案
(2) 市政の基本的かつ重要な制度又は方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃の案
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の案
(4) その他市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画、条例、規則又は要綱の策定、改定、制定又は改廃(以下「策定等」という。)の案
(適用除外)
第4条 実施機関は、前条各号に掲げる事項のうち次の各号いずれかに該当するものについて、パブリック・コメント手続を行わないことができる。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は改定若しくは改廃の内容が軽微なもの
(2) 法令その他の規程によりパブリック・コメント手続と同等の手続を行うもの
(3) 実施機関が、パブリック・コメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの
(4) 審議会等が、パブリック・コメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの
(5) 政策等の案の策定等に関し、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
2 前項第1号のうち、迅速又は緊急を要するため、パブリック・コメント手続を経ないで政策等の意思決定をしたときは、その理由を公表する。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関が政策等の意思決定を行おうとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 作成した趣旨及び目的
(2) 作成する際に整理した実施機関の考え方
(3) その他内容を理解するのに参考となる資料
3 前2項の規定による公表は、市ホームページへの掲載その他実施機関が適当と認める方法により行う。
4 実施機関は、政策等の案及び資料(以下「政策等の案等」という。)を市民等が容易に入手できるよう、十分配意するものとする。この場合において、実施機関は、市民等から資料の追加等を求められたときは、情報提供に努めるものとする。
(市民等への周知)
第6条 実施機関は、前条の規定による政策等の案等の公表に併せて、次に掲げる事項を市民等に周知するものとする。
(1) 名称
(2) 意見の募集期間及び提出方法
(3) 政策等の案を入手する方法
2 前項の内容の周知は、市広報紙への掲載その他実施機関が適当と認める方法により行う。
(意見の募集期間)
第7条 実施機関は、政策等の案を公表した日から30日程度の期間を設けて、政策等の案に対する意見の提出を受けなければならない。
(意見の提出方法)
第8条 意見の提出方法は、次のとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 電子メール
(3) 郵便
(4) ファクシミリ
(5) その他実施機関が適当と認める方法
2 市民等の意見の提出に際しては、住所、氏名、年代、連絡先を明らかにしなければならない。この場合において、市内に住所地を有しないときは、第2条第3号イからオまでのいずれに該当するかを明示しなければならない。
(意思決定における留意等)
第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を参考に、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見及び意見に対する考え方並びに政策等の案を修正したときは、その修正の内容を公表するものとする。ただし、大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)第6条に規定する非公開情報に該当する事項については、公表しない。
3 第5条第3項の規定は、前項の公表について準用する。
(その他)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に立案の過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、可能な限り本手続に準じた手続を経ることとする。
附 則
この要綱は、平成25年4月1月から施行する。
意見書(様式)