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    農業委員会の概要

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    農業委員会とは?

     農業委員会は、地方自治法によって市町村に設置が義務付けられた行政委員会で、「農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)」に基づいて、運営されています。

      農業委員19人、農地利用最適化推進委員20人で構成されています。

      なお、定例農業委員会は原則毎月5日(土日祝日の場合は、翌営業日)に開催され、農地転用の許可等が審議されます。

      

     

    農業委員会の仕事

    1. 農地法に基づく許認可
    2. 農家・集落などの意見・要望を反映するための建議
    3. 農地パトロール(農地の利用状況調査)の実施
    4. 農地基本台帳の管理・農家の意向把握
    5. 農家からの相談
    6. 農地の利用や権利関係の調整・あっせん
    7. 農業者年金、家族経営協定の推進
    8. 情報の提供  など

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