監査委員制度とは
- []
- ページ番号 2116
市の行財政事務が、適法に合理的かつ効率的に執行されているかどうかを監査、審査あるいは検査するための機関として、監査委員制度が設けられています。
監査委員は、その職務を公正かつ厳正に実施するため、独立した「執行機関」として位置づけられており、自らの判断と責任において監査等を実施することとされています。
監査等の結果に関する報告を決定した時には、市長及び関係のある行政委員会等並びに市議会に報告書を提出し、これを公表するとともに、監査の結果に基づいて、必要があると認めるときは、報告に添えてその意見を提出することができます。
監査の種類
(1)財務監査 (地方自治法第199条第1項、第4項)
毎会計年度1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。
(2)行政監査 (地方自治法第199条第2項)
監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務の執行について監査を行います。
(3)財政援助団体等監査 (地方自治法第199条第7項)
監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体や出資団体、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせている団体などに対して、出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて監査を行います。
(4)決算審査 (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から提出された一般会計・特別会計・財産区会計・公営企業会計の決算書及び関係書類等の計数を確認するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正であるか、また、財政運営が適切に行われているか、計数分析、経営分析の審査を行います。
(5)例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)
市が行う現金の出納事務が適正に行われているか、計数の確認、現金残高の確認をするほか、収入・支出関係書類について、毎月例日を定めて検査を行います。
(6)健全化判断比率等審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
市長から提出された一般会計等に関する健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類について適正であるか審査を行います。
(7)共同設置機関の監査 (地方自治法第252条の11第4項)
毎会計年度1回以上期日を定めて、西濃1市6町で共同設置する大垣地域公平委員会の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。
(8)その他、請求・要求監査等
随時監査(地方自治法第199条第5項)、住民直接請求監査(地方自治法第75条)、議会請求監査(地方自治法第98条第2項)、市長要求監査(地方自治法第199条第6項)、住民監査請求(地方自治法第242条)等について、請求・要求等があった場合は、その都度監査を行います。