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後期高齢者医療制度・国民健康保険~ 高額医療・高額介護合算制度のお知らせ

  • [2020年4月1日]
  • ページ番号 6264

 医療保険(後期高齢者医療制度や国民健康保険など)や介護保険は、利用者の負担が重くなりすぎないように、月ごとの負担に限度額が定められています。しかし、医療保険と介護保険の両方を長期間にわたり利用する場合は、双方合わせると重い負担となってしまいます。このため、平成20年4月に「高額医療・高額介護合算制度」が創設されました。
 この制度は、同一世帯で同一医療保険に加入している人(合算対象者)の1年間(8月から翌年7月末まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下表の年間限度額を超えている場合に、超えた分を申請により支給する制度です。
※医療と介護、どちらか一方でも自己負担がなかった場合は、対象になりません
※自己負担額には、保険外の治療やサービスにかかる費用、高額療養費や高額介護サービスによる支給分、公費負担分などは含みません

 後期高齢者医療制度と国民健康保険の該当者には、すでに案内を郵送しました。これ以外の医療保険に加入の人は、それぞれの医療保険にお問い合わせください。


 詳しくは、国民健康保険については国保医療課国民健康保険グループ(内線 2453・2454)、後期高齢者医療制度については同課福祉医療・後期医療グループ(内線 2484~2487)でお尋ねください。


年間自己負担限度額
     所得区分◎75歳以上の後期高齢者の世帯
◎70歳以上75歳未満の国民健康保険の世帯
現役並み所得者 (※1)67万円【39万円】+500円
一般56万円【75万円】+500円
市民税非課税世帯区分2(※2)31万円【41万円】+500円
区分1(※3)19万円【25万円】+500円
 
     所得区分◎70歳未満の国民健康保険の世帯
上位所得者 (※4)126万円【168万円】+500円
一般67万円【89万円】+500円
市民税非課税世帯34万円【45万円】+500円
表中の【】内は、制度開始に伴う今年度のみの限度額で、計算期間は平成20年4月から21年7月までの16か月間が対象。
 ただし、12か月計算の方が支給が多くなる場合には、計算期間を12か月間とします。

〈※1〉同一世帯に、市民税課税所得が145万円以上の後期高齢者または70歳以上の国保加入者がいる人。ただし、同一世帯の70歳以上の人の収入合計が、基準額(2人以上の場合は520万円、1人の場合は383万円)未満と申請してある場合には、「一般」とみなします
〈※2〉世帯主とその世帯の後期高齢者または国保加入者全員が住民税非課税の人
〈※3〉世帯主とその世帯の後期高齢者または国保加入者全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人
〈※4〉基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人

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