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非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について

  • [2021年7月20日]
  • ページ番号 6717

 倒産や失業などの非自発的な失業により国民健康保険に加入した人は、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるようにするため、国民健康保険料の軽減を行います。

対象者

以下の条件すべてに該当する人

  1. 平成21年3月31日以降に離職した人
  2. 失業時点で65歳未満の人
  3. 雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」の人
「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは…
  該当する人 離職理由コード
 特定受給資格者 事業所の倒産、解雇等により離職した人 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
 特定理由離職者 労働契約が満了し、更新を希望したが更新されずに離職した人 「23」「33」「34」

軽減内容

国民健康保険料は、加入者の前年中の所得で算定しますが、非自発的失業者の保険料については、前年中の給与所得金額を30/100に減額して計算します。

  • 前年中の所得を減額するのは、非自発的失業者の給与所得のみで、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については減額されません。
  • 8月の本算定保険料で軽減を行います。

軽減期間

平成22年4月1日以降について適用し、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとします。

軽減期間の例
 離職日 軽減期間 
 平成21年10月5日平成22年4月から平成23年3月 
 平成25年3月31日平成25年4月から平成27年3月
 平成26年6月20日平成26年6月から平成28年3月 

届出

雇用保険受給資格者証と国民健康保険被保険者証、印鑑(朱肉を使うもの)、「個人番号カード」または「通知カード」をご持参のうえ、国保医療課へ(雇用保険受給資格者証の写しをいただきます)。

特例対象被保険者等届出書

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