【国民健康保険】出産育児一時金
- [2022年1月1日]
- ページ番号 7426
国保に加入している方が、令和5年4月1日以降に出産したとき、出生児1人ごとに48万8千円が申請により支給されます(妊娠85日以上の死産・流産を含みます)。産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2千円が加算されます。(申請期間は、出産日の翌日から2年以内です。)
※ 他の健康保険などからこれに相当する給付を受けられる場合を除きます
※ 令和3年12月31日以前に出産したときは、出生児1人ごとに40万4千円+産科医療補償制度対象分娩:1万6千円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までに出産したときは、出生児1人ごとに40万8千円+産科医療補償制度対象分娩:1万2千円の支給。
出産育児一時金の金額
50万円
※48万8千円+産科医療補償制度対象分娩:1万2千円
直接支払い制度
分娩費用に出産育児一時金を充てることができるよう、出産育児一時金の50万円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は48万8千円)を上限で医療機関様へ直接支払うものです。
医療機関様とご本人様との契約となるため、事前に市へ申請する必要はありません。また、制度を活用するかどうかはご本人様次第です。
産科医療保障制度
産科医療補償制度は、分娩を取り扱う病院や診療所などが加入する制度で、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられ、重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、産科医療の質の向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目指しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
手続き方法
直接支払制度を活用
分娩費用が50万円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は48万8千円)以上の人
「出産育児一時金申請書」不要 ※医療機関様とご本人様との契約となります
分娩費用が50万円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は48万8千円)未満の人
「出産育児一時金申請書(金額未記入のもの)」の記入
申請に必要なもの
- 医療機関の交付する出産費用の領収・明細書の原本(直接支払制度を活用し、請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの)
- 口座番号のわかるもの(預金通帳またはキャッシュカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※手続きにマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類をお持ちください
直接支払制度を活用されない方
「出産育児一時金申請書(金額未記入のもの)」の記入
申請に必要なもの
- 医療機関の交付する合意文書の写し(直接支払制度を活用しない旨が記載されているもの)
- 医療機関の交付する出産費用の領収・明細書の原本
- 口座番号のわかるもの(預金通帳またはキャッシュカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※手続きにマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類をお持ちください
大垣市国民健康保険出産育児一時金支給申請書
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