住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について
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大垣市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度
この制度は、事前に登録した人に対し、その人の住民票の写し等(※1)を第三者(※2)に交付した場合に、交付した事実を登録者に対し通知する制度で、住民票等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的に実施します。
※1「住民票の写し等」とは、住民票(除票を含む)の写し、住民票(除票を含む)記載事項証明書、戸籍の附票(除附票を含む)の写し、戸籍(除籍を含む)謄抄本、戸籍(除籍を含む)記載事項証明書をいいます。
※2「第三者」とは、本人等の代理人および本人等以外の方(国または地方公共団体の機関を除く)をいいます。本人等とは、住民票関係の場合は、本人または同一の世帯に属する方、戸籍関係の場合は、本人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属をいいます。
令和7年1月からオンライン申請が可能となりました。窓口にお越しいただくことなく手続が完了しますので、ぜひオンライン申請をご利用ください。

登録ができる方
大垣市に住民票または戸籍がある方(過去にあった方を含みます。)
ただし、死亡した方、失踪宣告を受けた方、日本国外へ転出した方は登録できません。

登録期間
申請書の受付日の翌日から無期限

登録方法

窓口での登録

受付窓口
大垣市役所 市民活動部 窓口サービス課
※ 地域事務所、サービスセンター、支所では登録できません。

登録手続きに必要なもの
1 大垣市本人通知制度登録申込書(第1号様式)(別ウインドウで開く)
2 本人確認ができる書類
・ 個人番号カード(マイナンバーカード)
・ 旅券(パスポート)
・ 運転免許証
・ 健康保険証又は資格確認書
・ 医療費受給者証 など
※ 代理人(登録できる方から委任を受けた方)の場合は委任状

電子申請システムでの登録
署名用電子証明書(英数字6桁以上の暗証番号)が搭載された個人番号カードをお持ちの方(15歳以上の本人に限る)は、大垣市電子申請サービスから登録ができます。
登録申請はこちらから → 大垣市電子申請サービス・本人通知制度の登録申請(別ウインドウで開く)
二次元コードはこちら ↓


通知の対象となる証明書
・ 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
・ 住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
・ 戸籍の附票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
・ 戸籍の謄本または抄本(全部または一部事項証明書)
・ 戸籍の記載事項証明書
(※それぞれ除票または除籍等を含みます。)

本人に通知する内容
・ 住民票の写し等の交付年月日
・ 交付した住民票の写し等の種別・通数
・ 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(代理人・代理人以外)
※ 証明書を取得した個人の情報は、通知されません。

本人通知の対象外となる請求
・ 国または地方公共団体の機関からの請求
・ 本籍および筆頭者の記載を省略した住民票の写し等の請求
・ 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理についての代理業務に使用するための請求

登録事項の変更・廃止の届出
登録者の住所、本籍、氏名等に変更が生じた場合、変更の届出が必要になります。住所変更の届出がなく、通知書が返戻されたときは、登録を廃止させていただく場合がありますのでご注意ください。また、登録を廃止したい場合は、廃止の届出をしてください。
大垣市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(第3号様式)(別ウインドウで開く)
変更・廃止はこちらから → 大垣市電子申請サービス・本人通知制度の登録(変更・廃止)申請(別ウインドウで開く)
二次元コードはこちら ↓


代理人や郵便等による登録
疾病等のやむを得ない理由がある場合や、他の市区町村に居住されている場合等、窓口で直接申込みをすることができないときは、代理人や郵便等での登録申請ができます。詳しくは、窓口サービス課にお尋ねください。