入院時食事療養費・入院時生活療養費
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入院時食事療養費
被保険者が入院した場合の食事代について、1食490円は自己負担、残りは国民健康保険が負担します。住民税非課税世帯の方は、下記の負担額に減額されます。減額には「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」が必要になります。市役所国保医療課や各地域事務所、各市民サービスセンターで申請してください。なお、マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。
区分 | 食事代 | |
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一般加入者(下記以外の方) | 1食 490円 ※1 | |
住民税非課税世帯 | 過去12か月の入院日数が90日まで | 1食 230円 |
70歳以上低所得2 ※2 | 過去12か月の入院日数が90日を超える | 1食 180円 ※3 |
70歳以上低所得1 ※2 | 1食 110円 |
※1 一部280円の場合があります
※2 低所得1・2については、高額療養費を参照してください
※3 90日を超える入院(長期該当)の適用を受けるには、引き続き認定証を医療機関の窓口へ提示する必要があります。
入院時生活療養費
療養病床に入院する65〜74歳の被保険者は、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額は自己負担、残りは国民健康保険が負担します。該当する方は食事療養標準負担額減額認定を申請してください。なお、マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。
区分 | 食事代 | 居住費 |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 1食 490円 ※2 | 1日 370円 |
住民税非課税世帯 | 1食 230円 | |
70歳以上低所得2 ※1 | ||
70歳以上低所得1 ※1 | 1食 140円 |
※1 低所得1・2については、高額療養費を参照してください
※2 一部医療機関では450円
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※手続きにマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類をお持ちください
国民健康保険 食事療養標準負担額減額認定申請書
- 国民健康保険 限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書
限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書
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