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    入院時食事療養費・入院時生活療養費

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    • ページ番号  8372

    入院時食事療養費

     被保険者が入院した場合の食事代について、1食490円は自己負担、残りは国民健康保険が負担します。住民税非課税世帯の方は、下記の負担額に減額されます。減額には「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」が必要になります。市役所国保医療課や各地域事務所、各市民サービスセンターで申請してください。なお、マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。

    食事療養費
    区分食事代
    一般加入者(下記以外の方)   1食 490円 ※1
    住民税非課税世帯過去12か月の入院日数が90日まで   1食 230円
    70歳以上低所得2 ※2過去12か月の入院日数が90日を超える   1食 180円 ※3
    70歳以上低所得1 ※2   1食 110円

        ※1 一部280円の場合があります
        ※2 低所得1・2については、高額療養費を参照してください
        ※3 90日を超える入院(長期該当)の適用を受けるには、引き続き認定証を医療機関の窓口へ提示する必要があります。

    入院時生活療養費

     療養病床に入院する65〜74歳の被保険者は、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額は自己負担、残りは国民健康保険が負担します。該当する方は食事療養標準負担額減額認定を申請してください。なお、マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。

    入院時生活療養費
    区分食事代居住費
    一般(下記以外の方)   1食 490円 ※21日 370円
    住民税非課税世帯   1食 230
    70歳以上低所得2 ※1
    70歳以上低所得1 ※1   1食 140

        ※1 低所得1・2については、高額療養費を参照してください
        ※2 一部医療機関では450円

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険被保険者証
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
      ※手続きにマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類をお持ちください

    国民健康保険 食事療養標準負担額減額認定申請書

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