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入院時食事療養費・入院時生活療養費

  • [2023年4月28日]
  • ページ番号 8372

入院時食事療養費

 入院時の食事代について、住民税非課税世帯の人は、標準負担額(1食460円)が減額され、1食100円~210円になります。減額には「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」が必要になります。市役所国保医療課やサービスセンターで申請してください。

食事療養費
区分食事代
一般加入者(下記以外の方)1食 460円 ※1
住民税非課税世帯過去12か月の入院日数が90日まで1食 210円
70歳以上低所得2 ※2過去12か月の入院日数が90日を超える1食 160円
70歳以上低所得1 ※21食 100円

    ※1 一部260円の場合があります
    ※2 低所得1・2については、高額療養費を参照してください
 

入院時生活療養費

 療養病床に入院する65~74歳の人は、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額は自己負担、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。該当する人は食事療養標準負担額減額認定を申請してください。

入院時生活療養費
区分食事代居住費
一般(下記以外の方)1食 460円 ※31日 370円
住民税非課税世帯1食 210円
70歳以上低所得2 ※1
70歳以上低所得1 ※21食 130円

    ※1、※2の低所得1・2については、高額療養費を参照してください
    ※3 一部医療機関では420円

 

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ※手続きにマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類をお持ちください

国民健康保険 食事療養標準負担額減額認定申請書

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