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    高額医療・高額介護合算制度

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    • ページ番号  8528

     医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。

     

    合算した場合の限度額(年額<毎年8月~翌年7月>)

    70歳未満の人
    所得 区分

     

     限度額
     旧ただし書所得901万円超

    (ア)

    212万円
     旧ただし書所得600万円超901万円以下(イ)141万円
     旧ただし書所得210万円超600万円以下(ウ)67万円
     旧ただし書所得210万円以下(エ)60万円
    住民税非課税世帯(オ)34万円

     ※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額

     

    70歳以上75歳未満の人
    所得区分限度額
    現役並み所得者3(課税所得690万円以上)212万円
    現役並み所得者2(課税所得380万円以上)141万円
    現役並み所得者1(課税所得145万円以上)67万円
    一般(課税所得145万円未満等)56万円
    低所得者231万円
    低所得者119万円

     ※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります

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