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    第三者行為

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    • ページ番号  8531

     交通事故など、第三者の不法行為により傷害を受けたときの医療費は、原則として加害者が全額負担とすべきものですが、申請により一時的に国民健康保険で治療を受けることができます。

     ただし、後日加害者に対し、医療費の請求をしますので、必ず国保医療課に「第三者の行為による診療開始届」を提出してください。

    申請に必要なもの

    ・第三者の行為による診療開始届

    ・交通事故証明書

    ・同意書・誓約書等

    ・印かん(朱肉のつくもの)

    ・国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証(有効期限内のもの)の中でお持ちのもの

    ※手続きにマイナンバーの記入が必要です。「個人カード」または「通知カード」をお持ちください。

    注意事項

     国民健康保険に届け出る前に示談をしたり、加害者から医療費を受け取ったりすると、その取り決めや給付が優先し、国民健康保険から加害者に対して請求ができなくなる場合があります。示談等の前に必ず、国保医療課へ相談してください。

     申請に必要な「第三者の行為による診療開始届」は下記、もしくは岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページ(別ウインドウで開く)(第三者行為による傷病届)よりダウンロードください。

    お問い合わせ