公園緑地の使用・利用・占用許可について
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公園の一部または全部を独占して行事やイベントなどを行う場合、また公園内で商業目的として撮影を行う場合などは、都市公園内行為許可が必要となります。この場合、市条例に基づき使用料等が必要となります。(入場料は別)
なお、非営利かつ個人利用(SNSへの投稿を含む)を目的とした写真・動画の撮影については、申請書の提出は不要です。ただし、撮影の際には他の利用者に十分ご配慮いただき、小道具などを使用する場合は事前にご相談ください。
また、野球場やテニスコートなどの有料公園施設の利用については、大垣市体育連盟などの施設所管窓口で直接お申し込みいただけます。

1.公園緑地の使用・利用・占用について
都市公園内で次のいずれかの行為を行われる場合は、申請書を提出してください。公園緑地の管理上又は公益上、使用・占用を許可できない場合があります。
申請にあたっては、事前(イベント・占用は概ね1か月前、その他は概ね10日前まで)に使用・占用許可の可否、使用料等について公園みどり課と協議してください。
- 行商その他これらに類する行為を行う場合
- 業として写真又は映画を撮影する場合
- 興行を行う場合
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合
- 全部又は一部を独占して利用する場合
- 工作物その他の物件又は施設を設けて占用しようとする場合
都市公園内行為の種類 | 必要な申請書 | |
(1)テント、舞台などを 設置しない | イベント、グラウンドゴルフ大会、キッチンカー・露天、行商、テレビ局の撮影、プロカメラマンの写真撮影、ドッグラン、ヨガ教室、展示会、サーカスなど | 都市公園等内行為許可申請書 |
(2)テント、舞台などを 設置する | 本部テント、ステージ、防災倉庫、電柱、地下埋設物、一時的な工事用施設、その他工作物の設置が必要となる場合など | 都市公園等占用可申請書 |
(3)学童等の社会見学 | 都市公園等の団体利用届 | |
(4)特に公共の福祉、 行政への寄与が認 められるものであ る場合 | 上記(3)は除く | 都市公園等使用料減免申請書 |
※(3)
●学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別
支援学校が実施する社会見学又は遠足
●児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設が実施する
遠足
※(4)

使用料・占用料
許可により、下記の使用料をお支払いいただきます。(減免可能な場合もあります。下記をご参照ください。)
既納の使用料は還付しません。
種別 | 単位 | 期間 | 金額(円) | 許可申請 | お問い合わせ先 | |
遊びや散歩など | 少人数の使用 | なし | 不要 | 公園みどり課 0584-81-4111 内線(2673) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10人以上の団体等 | 利用形態による | 必要 | ||||
板囲、足場等の工事用施設及び工事用材料置場 | 1平方メートル | 1月 | 370 | |||
行商 | 1平方メートル | 1日 | 37 | |||
1月 | 370 | |||||
興行 | 1平方メートル | 1日 | 7 | |||
競技会、集会、展示会等の催し | 1平方メートル | 1日 | 5 | |||
展示即売会等 | 1平方メートル | 1日 | 7 | |||
その他 | 市長が定める額 |

減額または免除
使用・占用許可申請の内容が、特に公共の福祉、行政への寄与が認められるものである場合、料金を減額又は免除する場合があります。
対 象 事 業 | 減 免 率 | |
参加料等を 徴収しない部分 | 参加料等を 徴収する部分 | |
1 市が主催、共催又は後援を する行事 | 免除 | 50%減額 |
2 公共事業 | 免除 | |
3 私設の水道管又は下水道管 の地下埋設 | 免除 | |
4 街路灯の設置 | 免除 | |
5 恒例による松かざり、祭 典又は縁日の際の行事 | 免除 | 50%減額 |
6 地域住民の組織が行うそ の組織に属する住民の利便 性向上を目的とする工作物 の設置 | 免除 | |
7 地域住民の組織が行う安全 安心な街づくり、健康増進 その他健全な地域コミュニ ティの発展醸成に資する事 業、行事又は活動 | 免除 | 50%減額 |
8 その他市長が特に適当と認 めるもの | その都度協議 | 参加料等を徴収しない部分の減免率に2分の1を乗じて得た率 |

申請方法
様式は下記の「申請書」をダウンロードしてご活用ください。
下記申請書を公園みどり課窓口に提出 または 公園みどり課へご郵送、ファクス、Eメールからも申請いただけます。
何らかの事情により許可書・使用料請求書等の返送が必要な場合は、必要な郵便料を満たす返信用切手を貼付けた返信用封筒も一緒にご郵送ください。
郵送先:〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市都市計画部公園みどり課
電話:0584-47-8409(直通)
ファクス:0584-81-4869(大垣市都市計画部共通)
電子メール:koenmidori@city.ogaki.lg.jp
- 注意1 申請書に加えて、図面その他書類の添付が必要な場合があります。
- 注意2 ここに掲げる場合以外にも、申請書の提出が必要な場合があります。
- 注意3 申請の内容によっては、法令により許可できないことがあります。

使用料・占用料のお支払い方法
1.大垣市指定金融機関(大垣市役所)でのお支払い
⇒公園みどり課窓口(市役所5階)で納入通知書を受け取り、大垣共立銀行大垣市役所出張所(市役所1階)でお支払いください。
2.大垣市収納代理金融機関でのお支払い
⇒公園みどり課窓口(市役所5階)で納入通知書を受け取り、納入通知書裏面に記載の大垣市収納代理金融機関でお支払いください。
(注意)取扱手数料が発生します。詳しくはお支払いされる金融機関窓口におたずねください。
電子マネー・クレジットカード等の取扱いはありません。

注意点
1.使用したい日時に、他の申請や市の事業が重なる場合は、安全な公園利用のため、申請書を受付できない場合があります。
2.公園使用料の還付は、申請者の都合以外(荒天による避難命令、緊急事態宣言など)で公園が使用できない場合のみ行うことができます。
(※雨天による撮影等中止の場合は還付の対象にはなりません。)

2.公園の野球場やテニスコート等の使用について
有料公園施設については、料金や申請書が別に定められています。お手数ですが直接下の表の「お問い合わせ先」におたずねください。
都市公園名 | 公園施設の名称 | お問い合わせ先 | |
大垣公園 | 大垣城ホール | 市体育連盟 | 0584-78-1122 |
---|---|---|---|
大垣城 | 大垣城 | 0584-74-7875 | |
北公園 | 野球場、陸上競技場 | 市体育連盟 | 0584-78-1122 |
西公園 | 庭球場、トレーニング室 | 市体育連盟 | 0584-78-1122 |
三城公園 | ソフトボール場 勤労身体障害者等市民プール、庭球場 | 市体育連盟 | 0584-78-1122 |
浅中公園 | 総合グランド陸上競技場・球技場 野球場、ソフトボール場、多目的広場 | 市体育連盟 | 0584-78-1122 |
赤坂スポーツ公園 | 庭球場、多目的運動広場 | 市体育連盟 | 0584-78-1122 |
杭瀬川スポーツ公園 | 野球場、ソフトボール場、サッカー場 | 市体育連盟 | 0584-78-1122 |
墨俣一夜城址公園 | 墨俣一夜城(墨俣歴史資料館) | 墨俣一夜城 | 0584-62-3322 |