ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

現在位置

あしあと

    公園緑地の使用・占用の届け出

    • []
    • ページ番号  11950

    公園緑地の使用・利用・占用許可について

     公園内にある野球場等の有料公園施設の利用のほか、独占的な利用、営利目的の撮影や催物の開催を行う際などには、許可申請が必要となります。

    この場合、市条例に基づき使用料又は利用料、占用料が必要となります。(入場料は別)

    有料公園施設

     有料公園施設については、料金や申請書が別に定められています。お手数ですが直接下の表の「お問い合わせ先」におたずねください。

     

    有料公園施設
    都市公園名公園施設の名称お問い合わせ先
    大垣公園大垣城ホール市体育連盟0584-78-1122
    大垣城大垣城0584-74-7875
    北公園野球場、陸上競技場市体育連盟0584-78-1122
    西公園庭球場、トレーニング室市体育連盟0584-78-1122
    三城公園ソフトボール場
    勤労身体障害者等市民プール、庭球場
    市体育連盟0584-78-1122
    浅中公園総合グランド陸上競技場・球技場
    野球場、ソフトボール場、多目的広場
    市体育連盟0584-78-1122
    赤坂スポーツ公園庭球場、多目的運動広場市体育連盟0584-78-1122
    杭瀬川スポーツ公園野球場、ソフトボール場、サッカー場市体育連盟0584-78-1122
    墨俣一夜城址公園墨俣一夜城(墨俣歴史資料館)墨俣一夜城0584-62-3322

    その他の公園緑地施設

     上記以外の公園緑地やその施設については、次のとおりです。

     

    申請の内容と申請書
       内   容  申 請 書
    (1)テント、舞台などを
      設置しない
    ゲートボール大会、その他イベントなど(1)
    都市公園等内行為許可申請書
    (2)テント、舞台などを
      設置する
    イベント、その他工作物の設置が必要となる場合など(2)
    都市公園等占用可申請書

    (3)学童等の社会見学
      又は遠足、公園清
      掃活動

     (3)
    都市公園等の団体利用届
    (4)特に公共の福祉、
      行政への寄与が認
      められるものであ
      る場合
     上記(3)は除く(4)
    都市公園等使用料減免申請書

    ※(3)
     ●学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別
      支援学校が実施する社会見学又は遠足
     ●児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設が実施する
      遠足
    ※(4)

    減額又は免除となる対象事業
      対 象 事 業        減 免 率
      参加料等を
      徴収しない部分
      参加料等を
      徴収する部分
    1 市が主催、共催又は後援を
      する行事
         免除    50%減額
    2 公共事業     免除 
    3 私設の水道管又は下水道管
      の地下埋設
         免除 
    4 街路灯の設置     免除 
    5 恒例による松かざり、祭
      典又は縁日の際の行事
         免除    50%減額
    6 地域住民の組織が行うそ
      の組織に属する住民の利便
      性向上を目的とする工作物
      の設置
         免除 
    7 地域住民の組織が行う安全
      安心な街づくり、健康増進
      その他健全な地域コミュニ
      ティの発展醸成に資する事
      業、行事又は活動
         免除    50%減額
    8 その他市長が特に適当と認
      めるもの
       その都度協議参加料等を徴収しない部分の減免率に2分の1を乗じて得た率

    ※有料公園施設の使用料の減額又は免除については、適用しない。

    使用料について

    使用料・利用料・占用料
    種別単位期間金額(円)許可申請お問い合わせ先
    遊びや散歩など少人数の使用 なし不要公園みどり課
    0584-81-4111
    内線(2673)

    10人以上の団体等 利用形態による必要
    板囲、足場等の工事用施設及び工事用材料置場1平方メートル1月370
    行商1平方メートル1日37
    1月370
    興行1平方メートル1日7
    競技会、集会、展示会等の催し1平方メートル1日5
    展示即売会等1平方メートル1日7
    その他市長が定める額  

    お願い

    ●公園緑地の管理上又は公益上、使用・占用を許可できない場合があります。

    ●使用・占用許可申請の内容が、特に公共の福祉、行政への寄与が認められるものである場合、料金を減額又は免除する場合があります。

    申請にあたっては、事前に許可の可否、料金についてご相談ください。

    お問い合わせ

    大垣市都市計画部公園みどり課[5階]

    電話でのお問い合わせはこちら

    お問い合わせフォーム