在留カード等とマイナンバーカードの一体化について
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令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に1枚のカードで対応できるようになります。なお一体化は任意となっています。
※特定在留カード、特定特別永住者証明書ではない通常の在留カード、特別永住者証明書も令和8年6月14日からカードのおもて面の記載内容が変わります。現在お持ちの在留カードや特別永住者証明書は、引き続き使用することができます。
特定在留カード・特定特別永住者証明書とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードと一体化した在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードと一体化した特別永住者証明書をいいます。
希望する方は「特定在留カード」もしくは「特定特別永住者証明書」を申請できます(申請は任意です)。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード
特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所(窓口サービス課)の窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市役所でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書
特定特別永住者証明書の交付申請は、市役所(窓口サービス課)の窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
- 住居地の変更届出(特別永住者)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
- 特別永住者証明書の有効期間更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
手数料を徴収する場合
マイナンバーカードに倣い、初回交付等に相当する場面では手数料を徴収いたしませんが、現行在留カード等から特定在留カード等への申請できるタイミングを逃すと有料になります。
詳細は出入国在留管理庁ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

