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    外国人登録制度の変更について

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    • ページ番号  14352

    平成24年7月9日から外国人住民の登録方法が、これまでの「外国人登録制度」から「住民基本台帳制度」に変わりました。

    外国人登録制度が廃止になり、住民票が作成されます。

    新制度では、日本人と同様に住民票が作成されます。

    住民票が作成される人
    観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3か月を越えて在留する外国人の方で、大垣市に住所を有する人
    中長期在留者
    (在留カード交付対象者)
    日本に在留資格をもって在留する外国人で、出入国在留管理庁から在留カードを交付されている人
    特別永住者
    (特別永住者証明書交付対象者)
    入管特例法に定められている特別永住者の人
    ※特別永住者証明書が交付されます
    一時庇護許可者又は仮滞在者入管特例法の定めにより、難民の可能性のある方で、一時的に上陸を許可された人。また、難民認定申請をした不法滞在者について、難民認定手続きを進める上で、仮の滞在を許可された人
    出生による経過滞在者又は
    国籍喪失による経過滞在者
    出生または日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった人。入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日限り、在留資格を有することなく在留することができます。
    住民票が作成されない人
    ・在留資格が「3月以下」「短期滞在」「外交」「公用」の人
    ・その他、法務省令で定めるものに該当する人
    ・適法な在留でない人(不法滞在、オーバーステイなど)

    住民票の記載項目

    住民票に記載される項目は次のとおりです。外国人登録制度とは、記載の項目が異なります。

    住民票に記載される項目
    日本人と外国人の共通項目氏名、生年月日、性別、住所、世帯主の氏名、続柄、従前の住所等







    中長期在留者等外国人住民となった日、国籍・地域、通称中長期在留者等である旨、在留カード等に記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カード等の番号
    特別永住者 特別永住者である旨、特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
    出生・国籍喪失から
    60日以内の人
    外国人住民となった日、通称出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者である旨

    日本人と同様、「住民票の写し」などの証明書が発行され、「外国人登録原票記載事項証明書」は廃止されます。

    • 日本人と外国人とが同じ世帯として登録されている場合は、1通に世帯全員が記載された「住民票の写し」を取ることができます。
    • 「住民票の写し」には、平成24年7月8日以前の情報(居住地、氏名等の履歴、上陸許可年月日など)は記載されません。7月9日以後は、市役所でこれらのことについての証明をすることができなくなりますので、必要な場合(自動車の売買等)は、法務省に直接請求してください。

    外国人登録証明書が廃止され、新たに「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます。

    • これまでの「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」(中長期在留者の方)、「特別永住者証明書」(特別永住者の方)が交付されます。
    • 特別永住者の方が現在お持ちの「外国人登録証明書」は、平成24年7月9日以後も一定期間は「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに替える必要はありません。
    • 中長期在留者の方が所持していた「外国人登録証明書」は、現在有効な「在留カード」としてみなされません。
    外国人登録証明書の有効期間
    在留資格年齢切替手続先
    (新しい証明書)
    16歳以上16歳未満
    永 住 者平成27年7月8日まで(3年)次のいずれか早い日まで
    (1)平成27年7月8日
    (2)16歳の誕生日
    地方出入国在留管理局
    (在留カード)
    永住者以外次のいずれか早い日まで
    (1)平成27年7月8日
    (2)在留資格の満了日
    次のいずれか早い日まで
    (1)平成27年7月8日
    (2)在留資格の満了日
    (3)16歳の誕生日
    特別永住者次のいずれか遅い日まで
    (1)平成27年7月8日
    (2)次回確認日(最長7年)
    16歳の誕生日まで市町村
    (特別永住者証明書)

    住所変更の手続が変わります。

    国内で異なる市町村に引っ越しをする場合

    まず、それまでの住所地の市役所で「転出届」を行う必要があります。「転出届」をする「転出証明書」が交付されますので、新しい住所地の市役所に提出して「転入届」の手続きをしてください。

    ※「転出証明書」がないと、「転入」の手続きをすることができません。

    1年以上にわたり海外へ転出する場合

    住所地の市役所で「転出届」を行う必要があります。

    【注意】

    • 住所変更の届出のときは、必ず変更する人全員分の「在留カード」又は「特別永住者証明書」をお持ちください。
    • 外国人住民を含む世帯の住所変更などの手続きは、市役所窓口サービス課のみの受付となります。

    氏名の表記方法は?

    • 住民票に記載される氏名は、在留カード等の氏名表記と同じになります。
    • 外国人登録のときに漢字氏名のある人は、引き続き住民票にも漢字氏名が記載されます。ただし、一部の文字は、一定のルールに従って対応する文字に置き換えて記載されます。
    • 外国人登録のときに通称名の登録のある人は、引き続き住民票にも「通称」として記載されます。ただし在留カード等に通称名は記載されません。

    手続きの窓口

    市役所窓口サービス課への届出

    • 入国時に新たに住所を届けるとき。
    • 国内で住所の変更をしたとき。(14日以内)
    • 特別永住許可、特別永住者証明書の変更や再交付などの申請をするとき。

    地方出入国在留管理局への届出

    • 在留カードの記載事項の変更や、再交付などの申請をするとき。
    • 在留資格の変更、在留期間の更新の申請をするとき。(7月9日以後は、地方出入国在留管理局に届出をすれば、市役所への届出の必要はありません。)

    お問い合わせの窓口

    • 住民基本台帳制度に関するお問い合わせは、窓口サービス課(内線444~447)へ
    • 在留管理制度に関するお問い合わせは、外国人在留総合インフォメーションセンター(平日の午前8時30分~午後5時15分 TEL0570-013904 IP電話・PHSの場合は03-5796-7112)又は名古屋出入国在留管理局(TEL052-559-2150)へ