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    在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

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    • ページ番号  14352

    令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に1枚のカードで対応できるようになります。なお一体化は任意となっています。

    ※特定在留カード、特定特別永住者証明書ではない通常の在留カード、特別永住者証明書も令和8年6月14日からカードのおもて面の記載内容が変わります。現在お持ちの在留カードや特別永住者証明書は、引き続き使用することができます。

    特定在留カード・特定特別永住者証明書とは

    「特定在留カード」とは、マイナンバーカードと一体化した在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードと一体化した特別永住者証明書をいいます。
    希望する方は「特定在留カード」もしくは「特定特別永住者証明書」を申請できます(申請は任意です)。

    特定在留カード等の交付申請

    特定在留カード

    特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所(窓口サービス課)の窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

    地方出入国在留管理局でできる手続き

    • 在留期間更新許可申請
    • 在留資格変更許可申請
    • 永住許可申請
    • 在留カードの有効期間の更新許可申請
    • 汚損等による在留カードの再交付申請
    • 交換希望による在留カードの再交付申請
    • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

    市役所でできる手続き

    • 新規上陸後の住居地届出
    • 住居地の変更届出
    • 在留資格変更に伴う住居地の届出

    特定特別永住者証明書

    特定特別永住者証明書の交付申請は、市役所(窓口サービス課)の窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

    • 住居地の変更届出(特別永住者)
    • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
    • 特別永住者証明書の有効期間更新申請
    • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
    • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
    • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

    手数料を徴収する場合

    マイナンバーカードに倣い、初回交付等に相当する場面では手数料を徴収いたしませんが、現行在留カード等から特定在留カード等への申請できるタイミングを逃すと有料になります。

    詳細は出入国在留管理庁ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

    お問い合わせ