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    専用水道及び簡易専用水道について

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    • ページ番号  18391

    専用水道及び簡易専用水道について 

     水道法が一部改正され、西濃保健所で行われていた専用水道及び簡易専用水道に係る事務が平成25年4月1日より大垣市へ権限移譲されました。このことに伴い届出等の窓口は市環境政策課となります。各種様式は以下をご利用のうえ、ご提出下さい。(届出内容については大垣市専用水道・簡易専用水道の手引きを参照して下さい。)

    大垣市専用水道及び簡易専用水道事務取扱要綱及び手引き

    大垣市専用水道及び簡易専用水道事務取扱要綱

    大垣市専用水道・簡易専用水道の手引き

    専用水道・簡易専用水道 届出一覧

    提出方法

    窓口での提出

     届出書の正本にその写し一通を添えてご提出ください。

    電子データでの提出

     メールで書類一式をご提出ください。

    ※ 一通で容量は約20MBまで受信できます。容量が大きい場合は、ファイルを分割して送付ください。セキュリティ上、メール受信ができない場合がありますので、ご相談ください。

    メール送信先

     kankyouseisakuka☆city.ogaki.lg.jp

    ※送信時は☆を@に変更してください

    大垣市 環境政策課 環境保全グループ宛

    件名 専用水道及び簡易専用水道届出書について(届出者 氏名または法人)


    専用水道

     専用水道とは100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、またはその水道施設において人の飲用、炊事用など人の生活に使用する水量が20立方メートルを超える自家用の水道(水源は地下水等)のことです。

     水道法に基づいて適正に維持管理を行ってください。(詳細については手引き(別ウインドウで開く)を確認してください。)

    簡易専用水道

     簡易専用水道とは水道水を水源とし、有効容量の合計が10立方メートルを越える受水槽を使用し、飲用等の目的で水を供給する水道施設のことです。

     1年以内ごとに1回、登録検査機関の検査を受けてください。また水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行ってください。(詳細については手引き(別ウインドウで開く)を確認してください。)

    改善実施計画書及び水質異常等事故報告書

    お問い合わせ