厚生労働大臣の指定する特定疾病
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- ページ番号 19815
次に挙げる厚生労働大臣が指定する特定疾病については、一つの医療機関で1か月10,000円※までの負担となります。
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
該当する人は、医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありますので、国保医療課で交付を受けてください。交付日は申請した月の1日からとなります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの人は、自己負担額は1か月20,000円までです
交付申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(朱肉のつくもの)
- 大垣市国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(「医師の意見欄」は病院等で記入してもらってください)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※手続きにマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカード、または通知カードをお持ちください
大垣市国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
- 大垣市国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書 (ファイル名:tokuteishippei3.pdf サイズ:92.48KB)
大垣市国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書