死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求について
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死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求について
死亡届の写しは、法律による制限があり、原則として非公開ですが、特別な理由がある場合(法令で認められた使用目的)のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(郵便局の民営化前の契約で証書上の保険金額が100万円を超えるもの)を請求する場合に必要なため、これらが特別な理由に該当します。
※いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など、死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
※会社への提出・民間の保険会社などの年金や保険の受給手続きには、死亡届の写し は交付できません。病院の死亡診断書や亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本等での対応をお願いします。
請求先
死亡届の届出先もしくは、届出当事者の本籍地の市町村役場
ただし、死亡届を提出した市町村が、死亡した方の本籍地である場合は、提出日から概ね1ヶ月は市町村で保管しますが、概ね1ヶ月を超える場合の申請窓口は、管轄法務局になります。
死亡した方の本籍が届出した市町村と異なる場合は、届出された市町村で死亡届の写しを概ね1年間保存します。
なお、届出書原本は、死亡した方の本籍地の管轄法務局での保管となるため、1年を超える場合の申請窓口は、死亡した方の本籍地を管轄する法務局となります。
*大垣市が本籍地の方の届書の保管については概ね1ヶ月、それ以後 は「岐阜地方法務局大垣支局」で保管となります。大垣市以外が本籍地で大垣市にお届けされた届書の保管は概ね1年間、それ以後は本籍地を管轄する法務局で保管となります。)
請求できる方
死亡届の届出人や死亡者の親族等の利害関係人であって、かつ、「特別な事由」がある方。(代理人の場合は、委任状が必要です。)
[利害関係人]六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族(民法第725条・戸籍法第48条)
[特別な事由]郵便局の簡易生命保険の請求(保険金受取人である。)や遺族年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の請求(受取人である。)
*保険金の受取人であっても、利害関係人でない場合は、死亡届出人等の委任状が必要となります。また、単に財産上の利害関係を持つにすぎない方は請求できません。
必要なもの
・簡易保険証書・年金証書や遺族年金請求書など受取人であることがわかるもの。
・窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、住基カード、パスポートなど)
*利害関係人であることがわかるもの(戸籍など)が必要な場合があります。
・代理人が請求するときは、委任状
手数料
1通 350円