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    軽自動車税の減免(障がい者等)の手続きについて

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    • ページ番号  22906

    軽自動車税の減免(障がい者等)について

     賦課期日(4月1日)に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が所有する軽自動車等について、軽自動車税の減免(全額減免)を行っています。

    減免を受けられる方の範囲

    身体障がいの減免対象範囲
    区 分

    ・身体障がい者本人が運転
    ・生計を一にする方が運転(世帯分離の場合、生計同一証明書が必要)
        ・常時介護する方が運転(常時介護証明書が必要)

    視覚障害1級、2級、3級、4級
    聴覚障害2級、3級
    平衡機能障害3級
    音声機能障害3級(咽頭摘出による音声機能障害の場合に限る)
    上肢不自由1級、2級、3級
    下肢不自由1級、2級、3級、4級、5級、6級
    体幹不自由1級、2級、3級、5級

    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能

    1級、2級、3級

    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能

    1級、2級、3級、4級、5級、6級
    心臓機能障害1級、3級
    じん臓機能障害1級、3級
    呼吸器機能障害1級、3級
    ぼうこう又は直腸の機能障害1級、3級
    小腸の機能障害1級、3級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級、2級、3級
    肝臓機能障害1級、2級、3級

    • 療育手帳は、「A」、「A1」若しくは「A2」の方が対象
    • 精神障害者保健福祉手帳は、「1級」の方が対象

    減免の対象となる軽自動車等(賦課期日(4月1日)現在の状況)

     次に掲げる軽自動車等で、専ら障がいのある方のために継続的に使用されるものが対象となります。

     また、減免できる軽自動車等は、障がい者1人に対して1台(普通自動車を含む)となっています。普通自動車税で減免を受けている方は、軽自動車税の減免は受けられません。

    1. 障がい者本人が所有し、本人または本人と生計を一にする方が運転する軽自動車等(世帯分離の場合、生計同一証明書が必要)
    2. 身体障がい者で18歳未満の方、療育手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方である場合、障がい者本人または生計を一にする方が所有し運転する軽自動車等
    3. 障がい者のみで構成される世帯のために常時介護する方が運転する軽自動車等(常時介護証明書が必要)

    減免申請に必要な書類

    1. 軽自動車税減免申請書
    2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
    3. 自動車検査証(車検証)
    4. 運転免許証(賦課期日(4月1日)を含む申請日現在、有効であるもの)
    5. 申請者(納税義務者)の個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号通知カード
    6. 軽自動車税納税通知書(納税通知書が郵便で届いている場合のみ)
    7. 生計同一証明書(生計を一にする方が世帯分離の場合のみ)
    8. 常時介護証明書(別世帯の常時介護する方が運転する場合のみ)

      ※生計同一証明書及び常時介護証明書の申請は、障がい福祉課にご相談ください。

    申請期間

     3月1日から納期限(5月末日)まで(平日の開庁日)

    申請窓口

     大垣市役所総務部課税課、上石津地域事務所市民福祉課、墨俣地域事務所市民福祉課

    申請書様式ダウンロード

    軽自動車税減免申請書(障がい者等用)

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