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危険ドラッグには注意しましょう!

  • [2014年9月1日]
  • ページ番号 23572

  危険ドラッグは、「合法」と称していても、規制薬物と似た成分が含まれているなど、覚醒剤や大麻と同様に、人体への使用により危険が発生するおそれがあります。

 絶対に、好奇心などから安易に買ったり、使ったりしないようにしてください。

危険ドラッグとは

覚醒剤や大麻等の規制薬物と類似した化学物質を混入させた植物片等で、体内摂取により、これら規制薬物と同様の幻覚や意識障害を引き起こすなど、有害性が疑われる物をいいます。

  「危険ドラッグ」には乾燥植物片状、粉末状、液体状、固体状(錠剤)といった様々な形態があり、「合法ハーブ」、「アロマ」、「リキッド」、「お香」等と称して、店舗やインターネット等において販売されています。

  「合法」と称していても、規制薬物が含まれていたり、むしろそれよりも危険な類似物質が含まれている可能性もあります。

危険ドラッグによる事件・事故が多発しています

 最近、危険ドラッグを吸引した者が、意識障害やおう吐、けいれん、錯乱などを起こし、緊急搬送されたり、死亡したりする事件が全国で相次いで発生しています。

  また、危険ドラッグを吸引して自動車を運転し、暴走させ、交通事故(死亡事故)を引き起こす事件なども全国各地で発生しており、危険ドラッグの乱用は大きな社会問題となっています。

「指定薬物」の所持・使用等の禁止について

 薬事法により指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列の禁止に加え、平成26年4月1日から指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されています。

 違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。

※指定薬物:精神毒性(幻覚、興奮)を有する可能性が高く、使用した場合、人体へ悪影響を与えるおそれがある物質を薬事法に基づき厚生労働省が「指定薬物」に指定

 ○厚生労働省ホームページリンク

 ○岐阜県ホームページリンク

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