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    大垣市新型インフルエンザ等対策行動計画を一部変更しました

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    • ページ番号  23949

    1.計画の一部変更の趣旨

        平成25年4月に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」という。)では、新型インフルエンザ等への対策実施に関する計画を、国、都道府県、市町村等が作成するよう義務付けております。

       こうした中、 県においては、令和2年3月に岐阜県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「県行動計画」という。)について、新型コロナウイルスの特性を踏まえた内容となるよう一部を変更しました。

     本市においても、県行動計画に基づき、大垣市新型インフルエンザ等対策行動計画(平成26年9月改定)の一部を変更したものです。

    2.計画の位置づけ

      この計画は、特措法第8条に基づく「市町村行動計画」です。

    3.対象とする感染症

      新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新感染症

    4.主な変更のポイント

    1 県行動計画の引用部分の変更
      県行動計画の引用文中、変更があった箇所の変更

    2 市が実施する措置等の変更
      県行動計画における市が実施する措置等の内容に変更があった箇所の変更 
      (主な変更内容)
     予防・まん延防止(県内発生早期~県内感染期)の措置として、市民や事業者等に依頼する内容に、「不要不急の外出自粛の呼びかけ」や、「密閉空間、密集場所、密接場面の3つの条件が、同時に重なる行動を避ける呼びかけ」、「在宅勤務(テレワーク)の実施の勧奨」等を追加

    3 機構改革に伴う変更
      令和2年4月の組織の機構改革に伴う担当所属の変更等


    5.計画書

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