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    高額療養費

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    • ページ番号  24832

     1か月に支払った医療費の自己負担分が自己負担限度額以上になると、超えた分が国民健康保険から払い戻されます。自己負担限度額は、年齢、年間所得に応じて決まります。詳しくは次の表を参照してください。
     

    70歳未満の方の高額療養費

    自己負担限度額(月額)
    所得区分過去12か月間に3回目まで過去12か月間に4回目以降
     旧ただし書所得901万円超252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
     旧ただし書所得600万円超901万円以下167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%  93,000円
     旧ただし書所得210万円超600万円以下80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%  44,400円
     旧ただし書所得210万円以下57,600円  44,400円
     住民税非課税世帯35,400円  24,600円

    ※ 旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額(合計所得額金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた額

    ※ 一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます(世帯合算)

    ※ 世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ方が同じ月内に、複数の医療機関などで一部負担金を支払っている場合にも適用されます
     

    注意事項

    • 1か月単位で計算します
    • 医療機関ごとに計算します
    • 同一医療機関でも入院と外来(通院)、医科と歯科は別々で計算します
    • 院外処方で調剤を受けたときは一部負担金と合算できます
    • 入院したときの食事代や差額ベッド代などの保険のきかない費用は対象外です
    • 支給額は、医療機関等が作成するレセプトをもとに計算します
       

    70歳以上75歳未満の方の高額療養費

    自己負担限度額(月額)
    所得区分外来の限度額入院及び世帯ごとの限度額
    現役並み3 ※1252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
    ○過去12か月に4回目以降 140,100円
    現役並み2 ※1167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
    ○過去12か月に4回目以降 93,000円
    現役並み1 ※180,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
    ○過去12か月に4回目以降 44,400円
    一般18,000円
    (年間上限額:144,000円)※4
    57,600円
    ○過去12か月に4回目以降 44,400円

    低所得者2 ※2

    8,000円24,600円
    低所得者1 ※315,000円

    ※1 70歳以上75歳未満の国保被保険者の課税所得(各種控除後)が145万円以上の人が同一世帯にいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合は、申請により3割負担が2割負担となります。新たに70歳になる被保険者が属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以上の場合も2割負担となります。

    また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて、現役並み所得者となった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は、申請により2割負担となります。

    「現役並み」の区分の方のうち、課税所得が690万円以上の方は「現役並み3」、380万円以上690万円未満の方は「現役並み2」、145万円以上380万円未満の方は「現役並み1」となります。

    ※2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)

    ※3 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

    ※4 一般区分のうち70歳以上の方の年間上限額について、8月~翌年7月までの1年間の自己負担額の合計で計算します
     

    注意事項

    • 外来(通院)では、個人ごとに病院、診療所、歯科、調剤薬局など、各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を支給します(支給額は、医療機関等が作成するレセプトをもとに計算します)
    • 入院では、医療機関に1か月に支払う一部負担金は、世帯の限度額までとなります
    • 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて世帯の限度額を超えた分を支給します
    • 入院したときの食事代や差額ベッド代などは対象外です
    • 月の途中で後期高齢者医療制度に移行した場合、移行した人の自己負担限度額は2分の1として計算します
    • ひとつの世帯で、同じ診療月内に70歳以上75歳未満の方の一部負担金と、70歳未満の方の一部負担金(21,000円以上のものに限る)の合計が限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給されます
       

    高額療養費支給申請手続きの簡素化について

     これまで高額療養費に該当した場合、該当月ごとに申請・領収書の提出が必要でしたが、高額療養費の支給申請をする際に、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書」を合わせて提出していただくことで、申請以降に発生した高額療養費について、指定した口座に自動的に振り込まれます。

    ※申請前に発生した高額療養費については、従来どおり支給申請が必要です。

    簡素化の対象となる世帯

    国民健康保険料の滞納がない世帯

    簡素化の停止について

     以下のいずれかに該当した場合、手続きの簡素化が停止となります。手続きの簡素化が停止された場合、それ以降の高額療養費についてはお知らせと支給申請書を送付しますので、再度手続きの簡素化の申請をいただくか、その都度支給申請が必要となります。

    • 世帯主に異動等があったとき
    • 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振り込みができなくなったとき
    • 国民健康保険料の滞納があったとき
    • 申請の内容に偽りその他不正があったとき


    注意事項

    • 振込先に指定できる口座は世帯主名義とします
    • 手続きの簡素化の停止・振込口座の変更は、別途申請が必要となります
    • 一部負担金(医療機関等での窓口負担額)の支払状況について、必要に応じて市から医療機関に照会し、高額療養費支給後に一部負担金の未払いが発覚した場合返還していただきます
    • 高額療養費支給後に支給額が再審査等により減額となった場合、差額を返還していただきます
    • 公金受取口座を指定した場合、該当口座を変更・廃止したときは変更申請が必要となります
    • 手続きの簡素化の適用中に高額療養費の支給がある場合は、支給決定通知を送付し、高額療養費申請の勧奨案内は送付されません
    • 地方単独事業(重度医療・子ども医療等)に係る高額療養費が発生した場合は、その全額又は一部を地方単独公費医療に振り替えます
    • 大垣市老人医療費助成制度(垣老)の対象者に係る高額療養費の支給は別途申請が必要です

    受付窓口

    大垣市役所国保医療課[1階]

    限度額適用認定証

     受診時に「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での一部負担金の支払が、限度額までとなります。限度額は所得によって異なりますので、あらかじめ国保医療課国民健康保険グループで「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

    • 70歳以上75歳未満で「現役並み3」と「一般」の方は、「限度額適用認定証」「食事療養標準負担額減額認定証」の発行はありません。お手持ちの「高齢受給者証」をもって上記の限度額での請求となります
    • 住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります
    • 保険料に未納がある場合には、「限度額適用認定証」は交付できません。「食事療養標準負担額減額認定証」のみの交付となります

    ※マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の事前の申請手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証(有効期限内のもの)の中でお持ちのもの
    • 領収書(高額療養費支給申請時のみ)
    • 口座番号のわかるもの(高額療養費支給申請時のみ)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

      ※手続きにマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類をお持ちください

    大垣市国民健康保険高額療養費支給申請書

    大垣市国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書

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