創業を目指す方をサポートします
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大垣市は、みなさまの創業を応援します!

大垣市創業支援等事業計画
大垣市創業支援等事業計画は、産業競争力強化法第114条第1項の規定に基づき経済産業大臣及び総務大臣の認定を受けました。
中小企業庁:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市町村別の認定創業支援事業計画の概要
大垣市商工観光課に、創業支援総合窓口を設け、大垣商工会議所、大垣市商工会、大垣ビジネスサポートセンター、(公財)ソフトピアジャパン・ソフトピアジャパンセンター、(公益)岐阜県産業経済振興センター及び地域金融機関と連携し様々な創業希望者の課題の解決をします。
この計画に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により、会社設立時の登録免許税軽減等の支援を受けることができます。

創業者への特典

認定特定創業支援事業を受けた創業者への支援
※ 支援の詳細につきましては、各関係機関にお問い合わせください。
(1) 認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%※に減免されます。
※ 最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減免されます。
(2) 無担保、 第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用することが可能となります。
※ なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、 創業を行おうとする者 、 事業を営んでいない個人です。
岐阜県信用保証協会のホームページはこちら(別ウインドウで開く)
(3) 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

認定特定創業支援事業一覧
(1) 大垣商工会議所が行う「創業塾」や「女性創業塾」。
(2) 大垣ビジネスサポートセンター(Gaki-Biz)にて行う個別経営相談
大垣ビジネスサポートセンターのホームページはこちら(別ウインドウで開く)
((1)の開講期間に8割以上出席、または、(2)を1か月以上にわたり4回以上実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓の4項目のノウハウを習得することが必要となります。)

証明書の交付

交付対象者
認定特定創業支援等事業による支援を受けた以下の方
(1) 創業を行おうとする方
(2) 創業5年未満の方

申請の流れ
(1) 必要書類
・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書
・特定創業支援等事業による支援を受けたことがわかる証明書
(各特定創業支援等事業の実施機関に発行を依頼してください)
・(創業後の方)税務署受付印が押印された開業届の写し
(2) 提出先
大垣市役所 商工観光課 商工振興G
住所:大垣市丸の内2丁目29番地
電話:0584-47-8596