建築基準法における構造計算適合判定申請に係る手続きが変更になりました。
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建築基準法における構造計算適合判定申請に係る手続きが変更になりました。
建築基準法の改正(平成26年6月4日公布、平成27年6月1日施行)により構造計算適合性判定制度の仕組みが変わります。
大きな改正点は以下のとおりです。
1.構造計算適合性判定に係る手続きの変更
構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改め、建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになります。(ただし、岐阜県では、延べ面積が3,000m2以下の建築物については、原則として、知事が判定を行います。)
2.構造計算適合性判定の対象の変更
(1)構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える確認検査員が在籍し、当該確認検査員が審査を行う指定確認検査機関(ルート2審査対応機関)に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
(2)法第20条(構造耐力)の規定に既存不適格である建築物に増改築を行う際に高度な構造計算を行う場合、新築の場合と同様に構造計算適合性判定の対象となります。
(3)エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の各部分は、分離されている部分ごとに異なる構造計算の方法の適用が可能となりました。
3.構造計算適合性判定申請の手続き(岐阜県知事に申請する場合)
申請手続き | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
申請窓口 | 大垣市建築指導課建築指導グループ | 岐阜県建築指導課構造審査係 |
申請方法 | 持参 | 持参または郵送 |
申請部数 | 確認申請書(正1部)+確認申請書(副2部) | 構造計算適合判定申請書(正・副各1部) |
申請手数料 | 申請窓口現金納付 | 岐阜県収入証紙による納付 |
構造計算適合判定通知書交付 | ― | 申請窓口交付または郵送(着払い) |
構造計算適合判定通知書提出 | ― | 構造計算適合判定通知書(写し)+構造計算判定申請書(副)を大垣市建築課建築指導グループへ提出 |
確認済証交付 | 確認済証+確認申請書(副)を大垣市建築課建築指導グループにて交付 | 確認済証+確認申請書(副)+構造計算適合性判定申請書(副)を大垣市建築課建築指導グループにて交付 |