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    建築基準法における構造計算適合判定について

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    建築基準法における構造計算適合判定申請に係る手続きが変更になります。

     令和8年4月1日より構造計算適合性判定申請に係る手続きは次のとおり変更になります。

    1.構造計算適合性判定に係る手続きの変更内容

     延べ面積が3,000m2以下の建築物のうち、指定構造計算適合性判定機関に委任する範囲以外の建築物は、原則として、岐阜県知事が構造計算適合性判定を行ってきましたが、令和8年4月1日より、全ての建築物を岐阜県が委任する指定構造計算適合性判定機関にて判定を行うことになります。なお、申請する際の手数料等については、各機関へご確認ください。 

      ※1 詳しくは、岐阜県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

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