ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

現在位置

あしあと

    消費生活関連の情報を提供します

    • []
    • ページ番号  27413

     大垣市では、消費者の生命、身体や財産被害に関わる消費者被害の発生・拡大防止を図るため、消費者庁等からの情報や、大垣市メール配信サービスより配信された、消費生活関連の緊急情報を随時お知らせしています。


     おかしいなと思ったときや、被害に遭ってしまったときは、消費生活相談室 (188:イヤヤと覚えてください) までご相談ください。

    新着情報

    「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起(消費者庁:令和8年3月5日)

     消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。みなさまぜひご一読ください。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起(消費者庁:令和8年2月12日)

     消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。みなさまぜひご一読ください。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    在宅ワークの求人情報をきっかけに、高額なコンサルティング契約をさせる事業者に関する注意喚起(消費者庁:令和7年12月19日)

     消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。みなさまぜひご一読ください。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    お米を安く販売しているかのように装った偽サイトに関する注意喚起(消費者庁:令和7年9月30日)

     消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。みなさまぜひご一読ください。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起(消費者庁:令和7年9月11日)

     消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。みなさまぜひご一読ください。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    チャイルドシートの使用に関する注意喚起について(消費者庁:令和7年7月31日)

     消費者庁が、チャイルドシートの使用に関し注意喚起を実施しました。みなさまぜひご一読ください。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起(消費者庁:令和7年7月31日)

     消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。みなさまぜひご一読ください。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(消費者庁:令和7年6月26日)

     消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。みなさまぜひご一読ください。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    令和6年度における消費者安全法(財産分野)の運用状況について (消費者庁:令和7年5月26日)

     消費者庁が令和6年度における消費者安全法(財産分野)の運用状況について公表しました。みなさまぜひご一読ください。

    詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。



    ※過去の消費生活関連情報はこちらをクリックしてください。

    お問い合わせ

    大垣市市民活動部まちづくり推進課[2階]

    電話でのお問い合わせはこちら

    お問い合わせフォーム