事業系一般廃棄物の排出について
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事業所、店舗等から排出されるごみは、「事業系廃棄物」として事業者の責任で自ら処理することが義務づけられています。
産業廃棄物以外の「事業系一般廃棄物」は次のように出してください。
また、店舗兼住宅等については、家庭のごみと店舗等のごみを分けて出してください。
※金属類、ビニール類、プラスチック類、ゴム類等は産業廃棄物になりますので、産業廃棄物処理業者(別ウインドウで開く)にご相談ください。

事業所等の場合

店舗兼住宅等の場合
1、大垣市の一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者に委託依頼
2、大垣市クリーンセンターへの直接持ち込み
3、ステーションに排出
※ 自治会等が管理している「ごみステーション」へ排出される場合は、ごみステーション管理者(自治会等)の許可を受けてください。(1日10kgまでで1袋(45リットル以内)につき事業系可燃ごみ処理券1枚を貼ってください。)