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(6) 在外投票について

  • [2018年6月1日]
  • ページ番号 29972

 外国にいても、在外選挙人名簿に登録すれば、日本の国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)と最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国前に市の窓口で申請する場合(出国時申請)

(1)登録資格

 年齢満18歳以上の方

 日本国籍をお持ちの方

 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方

 国外に住所を有する方

(2)申請書の提出方法

 転出届提出後、申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、直接、市の窓口で申請してください。※申請できる期間は、転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

(3) その他

 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。

在外選挙人名簿登録移転申請書

在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

(1) 登録資格

 年齢満18歳以上の方

 日本国籍をお持ちの方

 海外に3ヶ月以上お住まいの方

(2) 申請書の提出方法

 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。 ※申請書は日本大使館や総領事館にあります。また総務省のホームページでも入手できます。

在外選挙人証の受領

 名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。

在外選挙の投票方法

次の3つの投票方法により投票できます。 

(1)在外公館投票

 在外選挙人名簿に登録されている有権者は、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。
 投票できる期間・時間は、選挙の公(告)示の日の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日まで、原則として午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館に問い合わせてください。)

(2)郵便等投票

 在外選挙人が現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法です。(住所が変わったときは、変更届が必要です。)
 登録地の選挙管理委員会に、投票用紙等請求書(署名が必要)と在外選挙人証を送付し、投票用紙等を請求してください。

(3)日本国内における投票

 在外選挙人は、選挙時の一時帰国や帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでは、在外選挙人証を提示して国内の(期日前)投票と同様の手続で投票ができます。

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