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    大垣市雨水浸透施設設置推進事業補助金交付要綱

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    • ページ番号  30301

     市街化区域の民間開発行為等において、雨水浸透施設(透水性舗装)を設置される場合にその費用の一部を補助します。

     流出抑制対策を目的とした透水性舗装の設置にご協力をお願いいたします。

    目的・趣旨

     近年の気象現象の変化や頻発する集中豪雨による浸水被害を軽減するため、平成27年度に大垣市第2次治水10か年計画を策定しました。

     本計画に基づき、宅地化の拡大による雨水流出量の増加を抑制するため、透水性舗装に対する補助制度を導入し、民間開発事業者の方にもご協力いただきながら流出抑制対策を推進することにより、浸水被害の軽減を図るものです。

     

    制度の概要

       補助対象の雨水浸透施設

     敷地内に降った雨水を地中に浸透させる透水性舗装(透水性インターロッキングブロック及び平板を含む)を対象とします。

       補助対象となる事業

     市街化区域における1,000平方メートル以上の敷地において、以下の行為により100平方メートル以上の雨水浸透施設を設置する工事を対象とします。ただし、帰属を前提として設置する公共施設や、土地又は住宅の分譲を目的として行う開発行為等は除きます。

      (1) 都市計画法第29条第1項の許可を受けて行う開発行為

      (2) 都市計画法施行規則第60条の規定による証明書等の交付を受けて行う建築物の建築行為

       補助金額

     補助金の額は1平方メートルあたり400円(1000円未満切り捨て)

     補助金の限度額は、補助事業ごとに30万円とします

       注意事項

     ・補助金交付申請は舗装工事に着手する2週間前までに正副2部提出してください。

     ・事業は原則として申請する年度内に完成することとし、年度を跨ぐ場合は変更申請を行ってください。

    詳しくは、下記の要綱をご覧ください。

    要綱・様式・運用基準

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