空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
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平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。また、平成31年度税制改正においては、特例の適用期限の延長や被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象になるよう拡充が行われました。
さらに、令和5年度税制改正において、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡のときから譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象となりました。
この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。
制度の概要
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築)の家屋(空き家)を相続した場合に、相続発生から3 年後の年末までに、耐震リフォーム後の空き家または取り壊した後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得の金額から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます(適用期間:令和9年12月31日まで)。
なお、令和6年1月1日以降の売却物件については、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震リフォームまたは空き家の取り壊しの工事を行った場合も、控除の対象となります。
控除の詳細については、大垣税務署(0584-78-4101)にお問い合わせください。
空き家であることの確認
この特例措置の適用を受けるためには、相続開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、または、被相続人が要介護認定等を受け、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合で、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村において確認したことを示す「確認書」が必要です。
確認書の発行
大垣市に所在する家屋の「確認書」は、大垣市住宅課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式の中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)
様式
被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式1-1)
被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式1-2)
被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式1-3)