自動車に関する助成
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窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ

自動車運転免許取得助成
身体障がい者または知的障がい者が、就労等のため自動車を必要とし、第1種普通自動車運転免許を取得した場合、その費用の一部を助成する制度です。

対象者、所得制限
- 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方で、市内在住の満18歳以上の方
- 所得制限はありません

助成内容と手続きの流れ

助成内容
自動車学校等にかかる費用の3分の2が助成対象で、10万円を限度とします。

手続きの流れ
- 自動車学校等のかかる費用を自費で支払っていただきます。
- 免許取得後、所定の申請書に記入し、必要なものを添付して申請します。
- 助成決定の通知が届いたら、所定の請求書を提出していただきますと、後日助成金を指定の口座に振り込みます。

申請に必要なもの
- 運転免許証の写し
- 自動車学校等の領収書の写し
- 身体障害者手帳、療育手帳(交付を受けている、いずれかの手帳をお持ちください。)

申請書様式
こちらからダウンロードできます。

自動車改造費用助成
身体障がい者または知的障がい者の就労等のために、本人またはその同一生計者が自動車を所有し、自動車の操行装置、駆動装置を改造する必要がある場合に費用の一部を助成する制度です。

対象者、所得制限
以下の要件を全て満たす方です。
- 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方で、自動車を就労等のため本人またはその同一生計者が所有し、かつ運転する方
- 市内に居住し、満18歳以上の方
- 本人の所得額が特別児童扶養手当の所得制限額以下の方

助成内容と手続きの流れ

助成内容
改造にかかる費用が助成の対象で、10万円を限度とします

手続きの流れ
- 改造着手前(発注前)に、申請手続きをしていただき、助成決定後に発注・自費で支払いをしていただきます
- 納車・支払いの後、所定の請求書を領収書等とともに提出していただきますと、後日助成金を指定の口座に振り込みます
※助成を受けるためには、事前に申請が必要です。着手後の申請は認められません。
※納車に時間を要する場合でも、事前(契約前)に一度ご相談をお願いします。(原則、年度をまたぐ納車の場合は受付ができない場合があります。)

申請に必要なもの
- 運転免許証の写し
- 見積書(自動車の購入と一体的に改造を行う場合、全体の金額が分かり、かつ改造にかかる費用が分かるものが必要です)
- 身体障害者手帳、療育手帳(交付を受けている、いずれかの手帳をお持ちください。)
- 自動車検査証の写し(自動車の購入と一体的に改造を行う場合、納車後に必要です)
- 個人番号、身元確認に必要な書類
※令和5年1月4日以降に車検を受ける車両については、順次電子車検証に変更されます。本事業では、所有者の確認が必須となりますが、電子車検証には記載されていませんので、別紙で発行される記録事項の汎用紙を合わせて提出してください。(電子自動車検査証(A6サイズ)+自動車検査証記録事項(A4サイズ))
※A4サイズの自動車検査証記録事項の用紙を紛失された場合は、国土交通省リリースの電子車検証読み取りアプリ(スマートフォン)またはソフト(パソコン)をダウンロード、インストールの上、カードリーダーで電子車検証を読み込むことで、PDFファイルでダウンロードすることが可能です。詳しくは、国土交通省電子車検証特設サイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※所有者が確認できない、または、条件に定める所有者でない場合は、助成受付はできません。
(所有者=使用者ではないので、ご注意ください。詳しくは、販売店等にお問い合わせください。)

申請書様式
こちらからダウンロードできます。

介助用自動車購入等助成
車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者の介助者が運転する自動車について、リフト付等に改造するために要する費用またはすでに改造された自動車を購入する費用の一部を助成する制度です。

対象者、所得制限等
- 身体障害者手帳の、下肢または体幹機能障がいが1・2級の方で(写真が貼ってあるページの等級ではありません。)、移動に車いす等を使用する在宅(入院・入所でない)の身体障がい者がいる世帯
- 世帯において特別児童扶養手当の所得制限額が適用となります
- 対象車両が有料道路通行料金の優遇措置及び自動車税の減免措置を受けていること(購入の場合は、申請時点で措置の要件を満たしていることが条件となります。)

助成内容と手続きの流れ

助成内容
- 購入の場合、福祉機能が付いた車両とベース型車両の本体価格の差額が助成対象で、24万円を限度とします
- 改造の場合、改造にかかる費用が助成対象で、24万円を限度とします

手続きの流れ
- 改造着手前(発注前)に、申請手続きをしていただき、助成決定後に発注・自費で支払いをしていただきます
- 納車・支払いの後、所定の請求書を領収書等とともに提出していただきますと、後日助成金を指定の口座に振り込みます
※助成を受けるためには、事前に申請が必要です。着手後(契約後)の申請は認められません。
※納車に時間を要する場合でも、事前(契約前)に一度ご相談をお願いします。(原則、年度をまたぐ納車の場合は受付ができない場合があります。)

申請に必要なもの
- 介助者の運転免許証の写し
- 自動車の改造または購入の見積書(福祉車両としての価格のわかるものと同型同グレードの一般車両の価格のわかるものの2通見積書として依頼してください。)
- 自動車検査証の写し(改造済車両(新車の福祉車両や新たにナンバーを取り直す中古車)を購入する場合は納車後必要です。)
- 身体障害者手帳
- 介助機能がわかるもの(カタログ等)
※令和5年1月4日以降に車検を受ける車両については、順次電子車検証に変更されます。本事業では、所有者の確認が必須となりますが、電子車検証には記載されていませんので、別紙で発行される記録事項の汎用紙を合わせて提出してください。(電子自動車検査証(A6サイズ)+自動車検査証記録事項(A4サイズ))
※A4サイズの自動車検査証記録事項の用紙を紛失された場合は、国土交通省リリースの電子車検証読み取りアプリ(スマートフォン)またはソフト(パソコン)をダウンロード、インストールの上、カードリーダーで電子車検証を読み込むことで、PDFファイルでダウンロードすることが可能です。詳しくは、国土交通省電子車検証特設サイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※所有者が確認できない、または、条件に定める所有者でない場合は、助成受付はできません。

申請書様式
こちらからダウンロードできます。