通所施設等に鉄道やバスを利用される方へ
- [2016年12月27日]
- ページ番号 32462
窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ
在宅知的障害者交通費助成
在宅の知的障がいのある方及びその付添人が通学、通所(通園)、通勤、通院のため鉄道またはバスを利用した場合に、交通費の一部を助成する制度です。
ただし、他の制度(学生割引、障がい者割引、勤務先からの交通費支給など)により本制度の助成額と同等もしくは助成額以上の支給や割引を受けている場合は対象となりません。
対象者
- 療育手帳の交付を受けている方
- 療育手帳A、A1、A2、B1の付添いの方
助成率
交通機関 | 券種 | 本人 | A~B1の付添人 |
---|---|---|---|
鉄道※1 | 普通運賃(100km以下) | 5割 | 5割 |
定期運賃 | 5割 | 5割 | |
急行運賃 | 5割 | 5割 | |
バス※2 | 普通運賃 | 5割 | 5割 |
定期運賃 | 3割 | 3割 |
※1 鉄道事業者による割引(5割引)を受けている場合は、本制度の対象外となります。
※2 バス事業者による割引(普通運賃5割引、定期運賃3割引)を受けている場合は、本制度の対象外となります。
申請に必要なもの
- 療育手帳
- 定期券等の、利用日・利用区間・金額・利用者の確認ができるもの
- 通所先、通院先等の確認ができるもの
- 預金通帳
- 印かん(朱肉を使用するもの)
申請時期(年3回申請)
- 3月1日~3月31日
- 7月1日~8月10日
11月1日~12月10日
※休日や祝日等により前後する場合があります
精神障害者通所施設等への交通費助成
精神障がい者の方が、通所施設等へ通うため鉄道等を利用した場合、その費用の一部を助成する制度です。
なお、他の制度により割引を受けている場合は助成の対象となりません。
対象者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害者総合支援法に基づく指定障害者福祉サービス事業所等へ通っている方
助成額
鉄道等を利用した所要交通費の2分の1に相当する額
(定期券または回数券の場合は通所した日数に応じて計算した額)
登録および申請方法
あらかじめ登録が必要です。
登録に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
- 交通費助成対象者登録申込書 ※通所施設の証明を受けたもの
※年度ごとに登録が必要です
※登録月からが助成対象となります
助成申請に必要なもの
- 通所施設の証明を受けた交通費助成申請書
(申請月が近づきましたらご自宅に郵送いたします)
- 鉄道会社等発行の証明書・領収書
申請時期(年2回申請)
9月下旬(上期分)と3月下旬(下期分)に申請書をご自宅に郵送いたします。
【提出期限】
上期(4月~9月分):当該年度の10月5日まで
下期(10月~3月分):当該年度の3月31日まで