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    障害基礎年金・特別障害給付金

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     20歳以上で、国民年金法等に定められている程度の障がいがある方は、障害基礎年金または特別障害給付金を受けられる場合があります。

     詳細につきましては、下記の照会先にお問い合わせください。

    照会先

    障がい認定日の基準(障がいの原因となった病気やけがの初診日)

    ・20歳前または第1号保険者期間・・・市役所国保医療課 国保・年金グループ 電話番号0584-47-8129

    ・第2号保険者期間または第3号保険者期間・・・大垣年金事務所(別ウインドウで開く) 電話番号0584-78-5166 ファックス番号0584-74-8911