障害基礎年金・特別障害給付金
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20歳以上で、国民年金法等に定められている程度の障がいがある方は、障害基礎年金または特別障害給付金を受けられる場合があります。
詳細につきましては、下記の照会先にお問い合わせください。
照会先
障がい認定日の基準 | お問い合わせ先 | |
---|---|---|
障がいの 初診日が | 第1号被保険者期間 | 市役所窓口サービス課 国民年金グループ |
20歳前 | ||
第2号被保険者期間 | <電話番号>0584-78-5166 <ファックス>0584-74-8911 | |
第3号被保険者期間 |
現在位置
あしあと
20歳以上で、国民年金法等に定められている程度の障がいがある方は、障害基礎年金または特別障害給付金を受けられる場合があります。
詳細につきましては、下記の照会先にお問い合わせください。
障がい認定日の基準 | お問い合わせ先 | |
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障がいの 初診日が | 第1号被保険者期間 | 市役所窓口サービス課 国民年金グループ |
20歳前 | ||
第2号被保険者期間 | <電話番号>0584-78-5166 <ファックス>0584-74-8911 | |
第3号被保険者期間 |