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障害基礎年金・特別障害給付金

  • [2016年12月27日]
  • ページ番号 32463

 20歳以上で、国民年金法等に定められている程度の障がいがある方は、障害基礎年金または特別障害給付金を受けられる場合があります。

 詳細につきましては、下記の照会先にお問い合わせください。

照会先

照会先

障がい認定日の基準

お問い合わせ先

障がいの

初診日が

第1号被保険者期間

市役所窓口サービス課

国民年金グループ

20歳前

第2号被保険者期間

大垣年金事務所(別ウインドウで開く)

<電話番号>0584-78-5166

<ファックス>0584-74-8911

第3号被保険者期間

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