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    障害基礎年金・特別障害給付金

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    • ページ番号  32463

     20歳以上で、国民年金法等に定められている程度の障がいがある方は、障害基礎年金または特別障害給付金を受けられる場合があります。

     詳細につきましては、下記の照会先にお問い合わせください。

    照会先

    照会先

    障がい認定日の基準

    お問い合わせ先

    障がいの

    初診日が

    第1号被保険者期間

    市役所窓口サービス課

    国民年金グループ

    20歳前

    第2号被保険者期間

    大垣年金事務所(別ウインドウで開く)

    <電話番号>0584-78-5166

    <ファックス>0584-74-8911

    第3号被保険者期間