特別障害者手当・障害児福祉手当
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窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ

特別障害者手当・障害児福祉手当
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者・特別障がい児に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。
申請の仕方など、詳しくは、障がい福祉課障がい福祉グループへお問い合わせください。
区分 | 特別障害者手当 | 障害児福祉手当 |
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支給 対象者 | 身体又は精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の障がい者で、次のいずれかに該当する方 1.身体障害者手帳1・2級程度の障がいを二つ以上重複して有する方 2.知能指数がおおむね20以下で日常生活において常時介助を要する状態にある方 3.上肢・下肢・体幹のいずれかに機能障がいを有し、かつ、寝たきり等で常時介護を必要とする方 4.内部障がい等で絶対安静の状態にある方 5.その他、上記と同程度以上の障がいを有し、常時特別な介護を必要とする方 | 身体又は精神に重度の障がいがあるため、日常生活において、常時の介護を必要とする20歳未満の障がい児で、次のいずれかに該当する方 1.身体障害者手帳1級及び2級の一部 2.療育手帳Aの一部(知能指数がおおむね20以下の方) 3.その他、上記と同程度以上の障がい児で常時介護が必要と認められる方 |
支給制限 | 1.本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上あるとき 2.身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法等の福祉施設に入所しているとき 3.病院又は診療所等に3か月以上入院しているとき | 1.本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上あるとき 2.施設(通所施設を除く。)に入所中の児童 3.政令に定める障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合 |
手当 | 月額 29,590円 | 月額 16,100円 |
必要な 書類 | 1.認定診断書(医師作成後3か月以内のもの) 2.認定請求書 3.所得状況届 4.承諾書 5.口座振替依頼書(本人様名義) 6.障がい者本人様名義の通帳 7.年金証書または、年金振込通知書等、 年金の種類、年金番号、コード、年金の受給額 がわかるもの 8.所得課税証明書等 (障がい者本人、配偶者、扶養義務者) (市で確認できない方のみ提出) 9.身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳 10.マイナンバーカード等個人番号がわかるもの (受給者本人、配偶者、扶養義務者) (1~5については担当課窓口にあります。) | 1.認定診断書(医師作成後3か月以内のもの) 2.認定請求書 3.所得状況届 4.口座振替依頼書(本人様名義) 5.障がい児本人様名義の通帳 6.所得課税証明書等 (障がい児本人、扶養義務者等) (市で確認できない方のみ提出) 7.特別児童扶養手当証書(受給者のみ) 8.身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳 9.マイナンバーカード等個人番号がわかるもの (受給者本人、扶養義務者等) (1~4については担当課窓口にあります。) |
支給月 年4回(5・8・11・2月)
※その前月分までが本人名義の金融機関の口座に振り込まれます