有料道路の通行料金の割引
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窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ
有料道路の通行料金の割引
身体障害者手帳、療育手帳所持者、または、その家族の方等が運転される自家用自動車で有料道路を利用される場合に、通行料金の割引を受けることができます。
申請方法
有料道路の割引を受けるには二種類の方法があり、どちらの方法においても申請に必要な書類等をお持ちいただき、市役所の障がい福祉課で割引を受けるための登録(証明)手続きをしてください。
割引利用方法及び割引率
- 手帳を提示しての割引
- ETCを利用しての割引(手帳にも登録を行います。)
- いずれも割引率は通行料金の50%となります
対象者の範囲
手帳の写真が貼ってあるページの第1種か第2種かの記載によって対象者の範囲が異なりますので注意してください。
対象者 | 免除の範囲 |
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第1種身体障害者手帳 第1種療育手帳 | 本人または介護者が運転 |
第2種身体障害者手帳 | 本人運転のみ |
申請に必要なもの
項目 | 必要な書類 |
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手帳を提示して割引を受ける場合(ETCを利用しない方) | ・ 身体障害者手帳または療育手帳 ・ 自動車検査証 ・ 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ) |
ETCを利用して割引を受ける場合 | ・ 身体障害者手帳または療育手帳 ・ 自動車検査証 ・ 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ) ・ ETCカード(原則、障がい者本人名義のもの) ・ ETC車載器セットアップ申込書・証明書 |
有効期間について
- 割引有効期限は、新規及び変更の申請時においては、その手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。なお、更新の申請時(割引有効期限の2か月前から割引有効期限の前日における申請)においては、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2か月)までとなります。
- 更新手続きは、有効期限の2か月前からできます。
その他
- 有料道路を通行する車両の変更、更新等の手続きにも申請手続きと同様のものが必要となります。
- ETCの新規登録、更新または変更の手続きには日数がかかりますので、ご利用の予定がある方は、早めの手続きが必要です。
- 障がい者1人につき、1台のみの登録となります。
- 車両要件等により、登録ができない車両があります。(法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車等は登録できません。)