NHK放送受信料の免除
- []
- ページ番号 32475
窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ
NHK放送受信料の免除
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方などに対し、日本放送協会(NHK)が定める受信料免除基準により、放送受信料の半額免除または全額免除が受けられます。
申請方法
申請に必要な書類等をお持ちいただき、市役所の障がい福祉課で手続きに必要な証明を行います。
市役所で証明を受けた書類を日本放送協会に申請(郵送)してください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 印かん(朱肉を使用するもの)
対象者の範囲
免除の範囲 | 対象者 |
---|---|
全額免除 | ・障がい者の方を世帯構成員とする世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合 |
半額免除 | 障がい者の方が世帯主の世帯で、 ・視覚又は聴覚障がいの場合 ・重度の身体障がい(身体障害者手帳1・2級)の場合 ・重度の知的障がい(療育手帳A、A1、A2)の場合 ・重度の精神障がい(精神障害者保健福祉手帳1級)の場合 |
照会先
・障がい福祉課 障がい福祉グループ
・日本放送協会(NHK)放送局
〈所在地〉岐阜市京町2丁目3番地
〈電話番号〉058-264-4612
〈ファックス〉058-264-4638