訪問入浴
- [2016年12月27日]
- ページ番号 32479
訪問入浴
自宅の浴室での入浴が困難またはデイサービスを利用することができない場合に、移動入浴車で入浴のお世話をします。
対象者
在宅で身体障害者手帳の1級または2級の方が対象となります。
※ 原則として介護保険対象者は本サービスの対象になりません。
※ 受給している障がい福祉サービスや、障がいの内容によっては対象外となる場合があります。
申請方法
- 利用者は訪問入浴サービスについて支給申請を行います。
- 申請していただいた書類を審査し、支給決定を行い、利用者に受給者証を交付します。
サービス内容
市から委託を受けた事業所が移動入浴車にて自宅へ行き、入浴サービスを受けていただきます。(利用回数は、週2回までです。)
(1)利用者は、事業者等にサービス利用の申込をします。事業者等はサービスの利用についての重要事項などを説明します。両者が合意の上、サービスの利用に関する契約をします。
(2)利用者は、サービスの提供を受けます。
(3)利用者は、事業者等に利用者負担額等を支払います。
費用の負担
原則サービスに係る料金の一割負担となります。
※市民税非課税世帯の方及び生活保護を受けている世帯の方は、費用の負担はありません。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 健康診断書(所定の様式となります。)
- 印かん(朱肉を使用するもの)