農地転用許可申請に係る資金証明書の添付について
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農地転用許可申請の添付書類である資金証明書については、これまで、「転用面積が3,000平方メートル以上かつ転用事業費が1,000万円以上」の場合に限り、資金証明書の添付を求めていましたが、面積・転用事業費の多寡に関わらず、全ての申請において、資金証明書の添付が必要になりました。
なお、市街化区域における農地転用届出申請には、資金証明書の添付は必要ありません。
※資金証明書とは、「金融機関の残高証明書、融資証明書のほか、預貯金通帳の写し(許可を申請する者のものに限る。)等です。
<適用日>
平成29年1月1日以降に農業委員会で受付けを行う許可申請から適用されます。