障がい者差別に関する相談
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平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体などにおける不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられています。
不当な差別的取扱い・合理的配慮の不提供とは
不当な差別的取扱い
不当な差別的取扱いとは、正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようことを言います。
国及び地方公共団体及び民間事業者は不当な差別的取扱いが禁止されます。
例:車いすでの入店を断られた、スポーツクラブや習い事で障がいを理由に入会を断られた、障がいを理由にアパートを貸してもらえなかったなど
合理的配慮の不提供
合理的配慮の不提供とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、配慮を行わないことです。ただし、正当な理由がある場合や、過重な負担がかかる場合(経済的負担や物理的制約など)は法的な差別にはなりません。
国・地方公共団体は障がいのある人にとって障壁となるような施設や設備、制度、慣行などを取り除くための合理的配慮を行うことが義務付けられています(民間事業者は努力義務)。
例:筆談による説明を求めたが断られた、レストランでメニューの読み上げを断られた、エレベーターやスロープがない建物への介助を求めたが断られた。
内閣府ホームページ
障がい者差別に関する相談窓口
大垣市役所障がい福祉課
所在地・連絡先
〈所在地〉大垣市丸の内2丁目29番地
〈電話番号〉0584-47-7298
〈ファックス〉0584-81-5500
岐阜県障がい者差別解消支援センター
より高度で専門的な相談に応じ、紛争の解決を支援します。また、各関係機関・団体との連携をとります。
所在地・連絡先
〈所在地〉岐阜市下奈良2丁目2-1 岐阜県福祉農業会館5階
〈電話番号〉058-215-9747(平日 8時30分~17時15分)
〈ファックス〉058-277-7217