「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について
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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)の規定により、耐震診断が義務付けられた市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、その結果を公表します。

1.公表事項について
耐震診断結果の公表事項は、次のとおりです。
(1)建築物の名称、位置、建築物の用途
(2)耐震診断の方法の名称、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
(3)耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容と実施時期

2.「要緊急安全確認大規模建築物」とは
「要緊急安全確認大規模建築物」とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物の内、不特定多数の者が利用する大規模なものなどについて、地震による被害により多くの利用者に危害が及ぶおそれがあることから、その所有者に、耐震診断の実施と診断結果の市への報告を義務付けた、次のいずれにも該当するものです。
(1)昭和56年5月31日以前に着工した旧耐震基準によるもの
(2)不特定多数の者が利用するもの、避難確保上特に配慮を要する者が利用するもの、一定量以上の危険物を取扱う
貯蔵場等のいずれかの用途のもの
(3)用途ごとに指定された階数及び床面積に該当する規模のもの
※詳細は、別紙1を参照して下さい。
別紙1
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3.構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価とは
公表事項である「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」とは、震度6強から7程度の大規模地震に対する安全性を示しています。これは、耐震診断の結果及び診断方法から安全性を評価するもので、次の3段階に区分されます。
(1)評価1:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
(2)評価2:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
(3)評価3:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものではない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれが少なく、倒壊するおそれはないとされています。
※詳細は、別紙2を参照して下さい。
別紙2
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4.耐震診断の結果について
市内の「要緊急安全確認大規模建築物」は、全て公共施設の15棟で、評価1が2棟、評価2が1棟、評価3が12棟です。
※詳細は別紙3-1、3-2を参照して下さい。
別紙3-1、-3-2
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