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自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)について

  • [2016年12月27日]
  • ページ番号 34721

更生医療について

制度の概要

 更生医療は、一般医療によって治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)した身体に障がいのある方に対して、その日常生活能力、社会生活能力、職業生活能力を回復させることを目的として行われます。

対象者

 18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できる方です。

※一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となります。(「重度かつ継続」の該当者を除く。)

対象となる障がいと医療の例
 障がいの種類治療法 
視覚水晶体摘出手術、角膜移植術、網膜剥離手術 等 
聴覚・平衡機能外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋込み術 等
音声・言語・そしゃく機能口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正 等
肢体不自由関節固定術、関節形成術、人工関節置換術、骨切り術 等
心臓機能弁形成術、弁置換術、冠動脈バイパス術、ペースメーカ埋込み手術 等
腎臓機能人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) 等
小腸機能中心静脈栄養法 等
免疫機能抗HIV療法 等
肝臓機能肝臓移植術(抗免疫療法を含む) 等

申請方法

 障がい福祉課に事前に申請し、更生医療を必要とすると認められた方に、自立支援医療受給者証(更生医療)が交付されます。

※原則、事前申請です。申請には専用の意見書が必要です。

申請に必要な書類

 申請される方は、次の持ち物を持って障がい福祉課へお越しください((1)~(3)の用紙は障がい福祉課の窓口にあります。)

(1)申請書
(2)自立支援医療(更生医療)意見書
  (指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成したもの)
(3)承諾書
(4)身体障害者手帳
(5)健康保険被保険者証等
(6)特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
(7)障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を受給している場合は、受給状況が分かる資料
  (年金証書、振込通知書の写し等)
(8)市町村民税所得課税証明書
  ※大垣市に転入された方で、転入日から翌年6月30日までの間に申請する場合のみ必要。
  ※転入前の市町村で取得してください。

自己負担額

 原則として医療費の1割負担となりますが、前年の所得に応じて、ひと月当たりの負担に上限額が設定されています。

申請書等様式

育成医療について

制度の概要

 育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わない時は将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方に対して、生活の能力を得ることを目的として行われます。

対象者

 申請時点で18歳未満であり、身体に障がいがあるか、現存する疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められ、確実に治療効果が期待できる児童です。

※一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となります。(「重度かつ継続」の該当者を除く。)

対象となる障がいと医療の例
 障がいの種類治療法 
視覚白内障、先天性緑内障などに対する手術 等
聴覚・平衡機能先天性耳奇形に対する形成術 等
音声・言語・そしゃく機能口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正 等
肢体不自由関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術 等
心臓機能弁口・心室心房中隔に対する手術、ペースメーカ埋込み手術 等
腎臓機能人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) 等
小腸機能中心静脈栄養法 等
免疫機能抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 等
肝臓機能肝臓移植術(抗免疫療法を含む) 等
その他の先天性内臓機能障害

尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術 等

※表の疾患以外でも対象となることがありますので、指定医療機関の医師に相談してください。

申請方法

 障がい福祉課に事前に申請し、育成医療を必要とすると認められた方に、自立支援医療受給者証(育成医療)が交付されます。

※原則、事前申請です。申請には専用の意見書が必要です。

申請に必要な書類

 申請される方は、次の持ち物を持って障がい福祉課へお越しください((1)、(2)の用紙は障がい福祉課の窓口にあります。)

(1)申請書
(2)自立支援医療(育成医療)意見書
  (指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したもの)
(3)健康保険被保険者証等
(4)特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
(5)障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を受給している場合は、受給状況が分かる資料
  (年金証書、振込通知書の写し等)
(6)市町村民税所得課税証明書
  ※大垣市に転入された方で、転入日から翌年6月30日までの間に申請する場合のみ必要。
  ※転入前の市町村で取得してください。

自己負担額

 原則として医療費の1割負担となりますが、前年の所得に応じて、ひと月当たりの負担に上限額が設定されています。

申請書等様式

精神通院医療について

制度の概要

 総合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん等の精神疾患による継続した通院治療(入院は対象外)を受ける場合に、医療費の自己負担額を軽減するものです。

対象者

 総合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん等の精神疾患により、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の方。ただし、市町村民税所得割額が年23万5千円以上の世帯の方は、原則、対象外です。

※高額治療継続者(「重度かつ継続」に該当する場合)は対象となります。

~「重度かつ継続」の対象~

・総合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)

・精神医療経験を3年以上有する医師により、情動および行動の障害又は不安および不穏状態を示すことから、計画的・集中的通院医療(状態維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された方。

利用者負担

医療機関の窓口における自己負担額は原則総医療費の1割です。

ただし、世帯の課税状況や「重度かつ継続」の対象疾病に応じて、毎月の自己負担上限額が設定される場合があります。

有効期間

 有効期間は1年間です。引き続き本制度を利用されたい場合は、更新手続きが必要です。

(更新手続きは、有効期限の3か月前からできます。)

申請に必要な書類

(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

(2)診断書(精神通院医療用)※指定自立支援医療機関の医師が作成したもので、記載日から3か月以内のもの

   精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の同時申請を行う場合は、手帳用診断書で申請可。

(3)重度かつ継続に関する意見書(該当者のみ)

(4)複数医療機関の指定に関する理由書(該当者のみ)

(5)同意書(所得確認用)

(6)収入申告書(非課税世帯の方)

(7)医療保険被保険者証の写し(国民健康保険、後期高齢者医療保険加入の場合は、加入者全員分)

(8)障害年金の受給額がわかる振込通知書等(非課税世帯の方)

(9)個人番号及び身元を確認できるもの

   個人番号カード、通知カード + 身元確認書類(運転免許証、パスポート等)

※申請から受給者証交付までには、通常、約2か月要します。

※(1)~(6)の様式は、障がい福祉課の窓口にあります。

お問い合わせ

大垣市健康福祉部障がい福祉課[1階]

電話でのお問い合わせはこちら

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