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    補装具費の支給

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    • ページ番号  34722

    窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ


     補装具は、身体の欠損または体の機能の損傷を補い、日常生活または職業生活を容易にするために必要な用具です。身体障がい者(児)が補装具を購入・修理する際に要する費用を支給します。

    対象者

     身体障害者手帳の交付を受けている方。ただし、身体障害者更生相談所の判定が必要になります。なお、介護保険該当の方は、原則本制度を利用できません。

    品目

    義手、義足、装具(下肢、上肢、靴型、体幹)、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意志伝達装置、座位保持いす(児童のみ)、起立保持具(児童のみ)、頭部保持具(児童のみ)等

    助成額

     品目ごとに補助基準額が規定されています。基準額内で要した費用の9割を公費で負担します。基準額を超えた分については、全額自己負担となります。

    月ごとの利用者負担
    所得区分負担上限額
    一般市町村民税課税世帯37,200円
    低所得市町村民税非課税世帯0円
    生活保護生活保護受給世帯0円

    ※所得区分を判定する世帯の範囲は、本人と配偶者です。(本人が18歳未満の障がい児の場合はその世帯員)                                                                                        ※18歳以上の方で、本人または配偶者に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

    手続きと流れ

    (1)次の持ち物をご持参の上、用具購入前に障がい福祉課で申請してください。

    (2)後日、市から決定通知書をお送りします。

    (3)補装具を購入し、利用者負担額を業者にお支払いください。

    (4)市は、業者からの請求により、公費負担額を支払います。

    • 各品目には、耐用年数が定められています。本制度を利用して購入された場合、次回購入時にはこの年数を超えていないと、助成は受けられません。修理の場合は、購入の際の耐用年数より短い期間で、制度を利用できます。
    • 購入・修理については業者と直接契約していただきます。
    • 品目によっては、県身体障害者更生相談所の判定が必要になります。判定には事前に申請が必要となりますので、障がい福祉課にご相談ください。

    ※地理的・身体的条件等で更生相談所に来所できない人を対象に、年に2回大垣市内で巡回相談(別ウインドウで開く)を行っています。相談日の約1ヶ月前に広報おおがきに掲載しますので、ご希望の方は障がい福祉課にご連絡ください。

    お問い合わせ

    大垣市健康福祉部障がい福祉課[1階]

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