補装具費の支給
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窓口 障がい福祉課 障がい福祉グループ
補装具は、身体の欠損または体の機能の損傷を補い、日常生活または職業生活を容易にするために必要な用具です。身体障がい者(児)が補装具を購入・修理する際に要する費用を支給します。

対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方。ただし、身体障害者更生相談所の判定が必要になります。なお、介護保険該当の方は、原則本制度を利用できません。

品目
義手、義足、装具(下肢、上肢、靴型、体幹)、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意志伝達装置、座位保持いす(児童のみ)、起立保持具(児童のみ)、頭部保持具(児童のみ)等

助成額
品目ごとに補助基準額が規定されています。基準額内で要した費用の9割を公費で負担します。基準額を超えた分については、全額自己負担となります。
所得区分 | 負担上限額 | |
---|---|---|
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
※所得区分を判定する世帯の範囲は、本人と配偶者です。(本人が18歳未満の障がい児の場合はその世帯員) ※18歳以上の方で、本人または配偶者に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

手続きと流れ
(1)次の持ち物をご持参の上、用具購入前に障がい福祉課で申請してください。
- 身体障害者手帳
- 見積書
※品目によっては、医師の意見書が必要となります - 個人番号、身元確認に必要な書類(*)(別ウインドウで開く)
(2)後日、市から決定通知書をお送りします。
(3)補装具を購入し、利用者負担額を業者にお支払いください。
(4)市は、業者からの請求により、公費負担額を支払います。
- 各品目には、耐用年数が定められています。本制度を利用して購入された場合、次回購入時にはこの年数を超えていないと、助成は受けられません。修理の場合は、購入の際の耐用年数より短い期間で、制度を利用できます。
- 購入・修理については業者と直接契約していただきます。
- 品目によっては、県身体障害者更生相談所の判定が必要になります。判定には事前に申請が必要となりますので、障がい福祉課にご相談ください。
※地理的・身体的条件等で更生相談所に来所できない人を対象に、年に2回大垣市内で巡回相談(別ウインドウで開く)を行っています。相談日の約1ヶ月前に広報おおがきに掲載しますので、ご希望の方は障がい福祉課にご連絡ください。