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    学校施設の施設整備計画及び耐震診断結果について

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    • ページ番号  35178

    1.学校施設の施設整備計画について

     地方公共団体が学校施設に関わる交付金の交付を受けようとする場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条に基づき、施設整備計画を作成し、公表することとなっています。
     また、学校施設環境改善交付金の交付を受けて事業を実施した際は、学校施設環境改善交付金交付要綱(平成23年4月1日付け23文科施第3号)第8 に基づき、施設整備計画期間の終了時に計画の目標達成状況等について事後評価を行い、評価結果を公表することとなっています。
     つきましては、施設整備計画及び事後評価をここに公表します。

    2.学校施設の耐震診断結果について

     地方公共団体が設置した幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校については、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第六条の二に基づき、耐震診断を実施するとともに、建築物ごとにその結果を公表することとなっています。
     つきましては、学校施設の耐震診断結果をここに公表します。

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    大垣市教育委員会事務局庶務課[6階]

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