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    自動車臨時運行許可について

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    • ページ番号  35933

    自動車臨時運行許可とは

     自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、車検切れの自動車の継続検査やナンバープレートの再交付手続き等のために、自動車の運行を特例的に許可する制度です。

    対象自動車

    • 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車)
    • 小型自動車(小型トラック、小型乗用車、総排気量250ccを超えるオートバイ)
    • 検査対象軽自動車(軽トラック、軽自動車)
    • 大型特殊自動車(ロードローラ、ブルドーザーなど)

    許可対象となる運行目的

    • 新規登録や継続検査等のために運輸支局へ回送する場合
    • 検査・登録を受けることを前提とした車両整備のために整備工場へ回送する場合
    • 自動車販売業者が販売のため回送する場合
    • ナンバープレートの盗難や棄損等により運輸支局へ再交付または変更登録する場合(※盗難による場合は、それが確認できる警察署の書類提示が必要)  など

    申請手続きに必要なもの

     1.申請自動車の確認書類(いずれか一つ)

       ・自動車検査証
       ・登録識別情報等通知書
       ・一時抹消登録証明書
       ・自動車予備検査証
       ・自動車検査証返納証明書
       ・自動車検査証記録事項
       ・その他、自動車の同一性が確認できる書面
        ※提示書面に疑義がある場合、申請自動車との同一性確認のため、車台番号の拓本等の提出を求める場合があります。

     2.自動車損害賠償責任保険証明書(臨時運行日に有効なもの)の原本(コピー不可)

     3.申請者の本人確認ができるもの(運転免許証)
     4.自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)

    手数料

    • 1件 750円

    有効期間と返納について

    • 有効期間は、申請日から5日以内の必要な最少日数です。
    • 有効期間終了後、5日以内に臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を返納してください。

    注意事項

    • 仮ナンバーは、許可を受けた車両・期間・経路・運行の目的以外には使用できません。
    • 申請のあった車両に対して許可するものであり、申請者に許可するものではありません。
    • 申請は、使用当日または前日(土日祝日をはさむ場合は直前の開庁日)から可能です。
    • 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合は、道路運送車両法第107条の規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
    • 有効期間満了後5日を越えても返納がない場合は、許可番号を抹消し、管轄の警察署へ通知します。また、道路運送車両法第108条の規定により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。

    お問い合わせ

    大垣市市民活動部窓口サービス課[1階]

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