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    介護保険  主治医意見書作成料の請求について

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    • ページ番号  35968

    介護保険 主治医意見書作成料の請求について

    意見書作成料の請求について

     (1)岐阜県内の介護保険指定事業所となっている医療機関

          月ごとに、岐阜県国民健康保険団体連合会に提出してください。

               (提出先 〒500−8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県国民健康保険団体連合会)

     (2)それ以外の医療機関(みなし指定を辞退された医療機関・岐阜県外の医療機関)

          当市介護保険課認定審査グループに提出してください。

                (提出先 〒503−8601 岐阜県大垣市丸の内2-29  大垣市役所 介護保険課 認定審査グループ)

    その他

     ・新規・継続等が不明な場合はご連絡ください。

     ・請求書等の訂正は、訂正箇所へ二重線で訂正印を押印し、請求(総括)書へも同じ印で押印してください。

      

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