介護保険 主治医意見書作成料の請求について
- [2022年11月22日]
- ページ番号 35968
介護保険 主治医意見書作成料の請求について
意見書作成料の請求について
(1)岐阜県内の介護保険指定事業所となっている医療機関
月ごとに、岐阜県国民健康保険団体連合会に提出ください。
(提出先 〒500−8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県国民健康保険団体連合会)
(2)それ以外の医療機関(みなし指定を辞退された医療機関・岐阜県外の医療機関)
当市介護保険課認定審査グループに提出ください。
(提出先 〒503−8601 岐阜県大垣市丸の内2-29 大垣市役所 介護保険課 認定審査グループ)
その他
・押印忘れにご注意ください。
・新規・継続等が不明な場合はご連絡ください。
・請求書等の訂正は、二重線で訂正印{請求(総括)書と同じ印}を押印してください。
・請求(総括)書等は、毎回同じ印で押印ください。
主治医意見書作成料関係書類