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介護保険  主治医意見書作成料の請求について

  • [2022年11月22日]
  • ページ番号 35968

介護保険 主治医意見書作成料の請求について

意見書作成料の請求について

 (1)岐阜県内の介護保険指定事業所となっている医療機関

      月ごとに、岐阜県国民健康保険団体連合会に提出ください。

           (提出先 〒500−8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県国民健康保険団体連合会)

 (2)それ以外の医療機関(みなし指定を辞退された医療機関・岐阜県外の医療機関)

      当市介護保険課認定審査グループに提出ください。

            (提出先 〒503−8601 岐阜県大垣市丸の内2-29  大垣市役所 介護保険課 認定審査グループ)

その他

 ・押印忘れにご注意ください。

 ・新規・継続等が不明な場合はご連絡ください。

 ・請求書等の訂正は、二重線で訂正印{請求(総括)書と同じ印}を押印してください。

 ・請求(総括)書等は、毎回同じ印で押印ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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