長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について
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平成26年度から認定を受けた長期優良住宅の維持保全に関する抽出調査を行っています
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、その建築の性能と、維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)について審査を受け、基準をクリアしているという認定を受けています。その認定を受けた住宅を、「認定長期優良住宅」といいます。
長期優良住宅の認定を受けた者(以下、認定計画実施者)は、長期的な利用を可能とする優良な住宅を実現するために、
・認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全を行うこと
・維持保全状況に関する記録を作成し、適切に保存すること
・所管行政庁の求めに応じて維持保全状況について報告を行うこと
が、法律によって義務付けられています。
平成21年6月に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行されてから5年以上が経過しました。
そこで、認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するために、平成26年10月より、同法12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査が開始されました。
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ
維持保全状況の調査対象
認定を受けた長期優良住宅のうち、建築後5年、10年、20年及び30年経過した住宅が対象となります。対象の住宅にお住まいの方々から、所管行政庁(大垣市)が、一定の割合で抽出し、維持保全状況の報告を求めることとなりました。
維持保全について
維持保全とは、定期的な点検・補修のことです。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第3項及び第6条第1項第5号では、以下の住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、必要に応じて修繕や改良を行うこととしています。
- 住宅の構造耐力上主要な部分(住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材など)
- 住宅の雨水の浸入を防止する部分(屋根もしくは外壁またはこれらの開口部等)
- 住宅の給水又は排水の設備(設ける給水・排水の配管設備)
これらを適切に点検・補修するために、長期優良住宅の認定を受ける時に「長期優良住宅建築等計画」を作成していただいています。長期優良住宅の認定を受けた場合、この計画に基づいて住宅の維持保全を行わなければなりません。
また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項により、長期優良住宅の建築や維持保全の状況などに関する記録を作成し、保存する義務があります。維持保全を行った時は、その結果を記録として保存しましょう。
保存しなければならない図書について
- 長期優良住宅認定申請書(副)
- 長期優良住宅認定通知書
- 変更認定申請書(副)・変更認定通知書(変更がある場合)
- 地位の承継承認申請書(副)・承認通知書(住宅を相続や売買した場合)
- 大垣市から報告を求められた時の関係書類
- 大垣市から命令を受けた時の関係書類
- 大垣市からの助言又は指導を受けた時の関係書類
- 実施した維持保全(点検・補修等)の記録(維持保全に関する契約書等)