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大垣地域公平委員会について

  • [2018年9月18日]
  • ページ番号 42156

公平委員会について

公平委員会とは

 公平委員会は、地方自治法等により定められ、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を講ずることなどを職務とする行政委員会です。

公平委員会の委員

 定数 3人(非常勤)

 任期 4年

 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任します。

公平委員会の事務

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
  3. 職員の苦情を処理すること。
  4. その他法律に基づきその権限に属せしめられた事務

構成市町

 大垣地域公平委員会は、次の1市6町で構成されています。

  • 大垣市
  • 養老町
  • 垂井町
  • 関ケ原町
  • 神戸町
  • 輪之内町
  • 安八町

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