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    要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

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    • ページ番号  42322

    要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について

     平成28年8月の台風10号による被害を踏まえて策定された水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され、市町村地域防災計画に定められた 洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられました。

     避難確保計画を未だ作成していない施設におかれましては、作成していただきますようお願いいたします。

    <参考ホームページ>

     ・大垣市地域防災計画

     ・国土交通省ホームページ (避難確保計画マニュアル等)

     ・内閣府ホームページ (防災情報のページ)

    要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット

    国土交通省のパンフレット

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