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【国民健康保険】保険医療機関等で支払う一部負担金の減免等について

  • [2022年1月5日]
  • ページ番号 44951

保険医療機関等で支払う一部負担金の減免等について

 災害や失業などの理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払い(医療機関での窓口払い)が困難となった場合、一部負担金の減免等(免除、徴収猶予)を受けられる制度があります。

減免等の対象となる方

 下記のいずれかに該当し生活が著しく困難となったときは、一部負担金の減免等が受けられる場合があります。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 上記のほか市長が認める特別な事情があったとき

 ※適用には、収入等の基準が設定されていますので、詳細についてはお問い合わせください。

減免等の適用期間

 減免は、申請のあった日の属する月から3か月を限度とします。徴収猶予は、6か月を限度とします。

減免等の申請について

 減免等の適用を受けるためには、「国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書」「生活状況申告書」「給与証明書」「申請理由を証明する資料」などを提出していただく必要があります。まずは、市役所の国保医療課へご相談ください。

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