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介護保険における過誤申立について

  • [2020年4月1日]
  • ページ番号 46531

過誤調整

 介護保険サービスを利用し、既に事業所へ支払決定された請求明細書について、請求誤りや介護給付適正化等の理由から請求の取り下げを行う場合、事業所から保険者に対して請求明細書の取り下げを依頼し、保険者から国保連合会へ申し出ることで取り下げを行うことができます。これを過誤調整といいます。

 過誤調整を行う際は、事業所は保険者に「介護給付費過誤申立書」を提出する必要があります。

過誤の種類

通常過誤

 介護給付費過誤申立書を保険者へ提出された月に過誤処理(給付実績の取り下げ)を行います。事業所は、国保連合会から通知される過誤決定通知書にて取り下げを確認した後、必要に応じて再請求を行います。

同月過誤

 同月内に過誤処理(給付実績の取り下げ)と事業所からの再請求を行います。これにより、事業所にマイナスの支払いを発生させることなく、差額調整を行います。

 同月過誤は、原則、保険者等の指導監査や事業所の自主返還等により、大量の実績取り下げが発生する場合のような特別な場合にのみ行います。

過誤調整可能となる時期

 通常過誤:請求した翌月

 【例】 4月サービス提供分を5月に請求し支払決定されている場合、6月に通常過誤可能です。 

 同月過誤:請求した翌々月

 【例】 4月サービス提供分を5月に請求し支払決定されている場合、7月に同月過誤可能です。

提出期限

通常過誤:過誤調整する月の10日頃までに過誤申立書を保険者へ提出

同月過誤:過誤調整する前月の20日頃までに過誤申立書を保険者へ提出

※過誤調整する月によっては提出期限が早まる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

介護給付費過誤申立書

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