新高額障害福祉サービス等給付費について
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65歳に至る前の5年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方に対し、平成30年4月以降の介護保険サービス(障害福祉サービス相当介護保険サービス)の利用負担額を軽減します。(申請が必要です。)
【対象者】次の全てを満たす方
1.65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期
入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
2.障がい者及び配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に
該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
3.65歳に達する日の前日において障害者支援区分が区分2以上であったこと。
4.65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。
(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)
※平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も条件を満たせば対象となります。
【利用者負担の軽減の対象】
介護保険サービスのうち、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額 (介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。) なお、高額介護サービス費等の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。
申請方法等、詳しくはお問い合わせください。