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軽自動車税環境性能割について

  • [2019年10月18日]
  • ページ番号 47310

制度改正に関するお知らせ

 令和元年10月1日以降、軽自動車税の制度が変わりました。自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の購入時に払う「環境性能割」(市税)が導入されました。また、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。これにより軽自動車税は「環境性能割」及び「種別割」の2つで構成されます。

環境性能割の導入

 軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以後に取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて定められています。

 ※環境性能割の賦課徴収は、当分の間は岐阜県が行います。

総務省ホームページ(外部サイトへ移動します。)(別ウインドウで開く)

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