軽自動車税環境性能割について
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制度改正に関するお知らせ
令和元年10月1日以降、軽自動車税の制度が変わりました。自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の購入時に払う「環境性能割」(市税)が導入されました。また、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。これにより軽自動車税は「環境性能割」及び「種別割」の2つで構成されます。
環境性能割の導入
軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以後に取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて定められています。
※環境性能割の賦課徴収は、当分の間は岐阜県が行います。