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    軽自動車税環境性能割について(廃止)

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    • ページ番号  47310

    制度改正(廃止)に関するお知らせ

     令和8年4月1日、軽自動車税環境性能割は廃止されました。また、現行の軽自動車税種別割は「軽自動車税」に名称が変更されました。

    環境性能割について

     軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以後に取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて定められています。

     ※環境性能割の賦課徴収は、当分の間は岐阜県が行います。

    総務省ホームページ(外部サイトへ移動します。)(別ウインドウで開く)

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