住民票の写し・印鑑登録証明書等への旧氏(旧姓)併記について
- []
- ページ番号 47368
住民票の写し・印鑑登録証明書等への旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日から、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が開始されます。
住民票に旧氏を記載したい方は、市役所窓口サービス課で手続きをしてください。
旧氏(旧姓)とは?
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
住民票に記載できる旧氏
・旧氏を初めて記載する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで記載することができます。
・一度記載した旧氏は婚姻等により氏が変更されても、引き続き記載されます。
・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載がされます。
・旧氏を削除することは可能です。ただし、再度旧氏を記載しようとする場合は、削除後に氏の変更が生じ、削除後から再度記載しようとするまでの間に称した旧氏の1つを選んで記載することとなります。
住民票等に旧氏を記載する手続きに必要な書類
・旧氏が記載された戸籍謄本(※)
・本人確認書類(運転免許証等)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
※旧氏が記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本が必要になります。
注意事項
・住民票に旧氏を記載した場合、旧氏と氏名は、常に住民票の写し、印鑑登録証明書およびマイナンバーカードに併せて証明されます。その都度、どちらか一方のみを記載することはできません。
・初めて申し出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として記載することができます。
・現在の氏と同じ氏を旧氏として記載することはできません。
・氏の変更を伴う戸籍届出を行った場合は、同日に旧氏記載請求はできません。後日、新しい氏が記載されている戸籍謄本を持参し、請求手続きを行ってください。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます